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根抵当とは
現在、話し合いしているところですが、相続により根抵当つき物件が3つあり、そのうち債務は2つにそれぞれついています。仮に各物件を3人でそれぞれ取得した時に根抵当はどうなるのでしょうか。
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3つの物件に設定された根抵当権が、別々のものであるのか、共同根抵当であるのかは、登記簿に共同抵当の記載があるかどうかで判断します。どの不動産がどの債務の担保になっているかということと、返済のための引き落としがどうなっているかは通常関係ないことです。 登記を確認して、各不動産の被担保債権が同一の内容であれば共同抵当でしょう。逆に、被担保債権が異なるものであれば個別の抵当権です。 ご質問文を読む限り3つの不動産が共同して、2つの債務の担保となっているような気がします。つまり、不動産ABCすべてが、2つの債務α、βの担保となっているということです。この場合、債務の返済が滞った場合にどの不動産から競売にかけるか、債権者(銀行)が自由に選ぶことができます。 そうではなく、不動産Aのみが債務αの担保、不動産Bのみが債務βの担保であり、不動産Cが担保する債務はすでに無いというのであれば、銀行が抵当権抹消登記に協力せず抹消登記ができなかったとしても、法的には不動産Cはすでに担保をはずれているということになります。この場合、仮に債務αやβの返済が滞ったとしても不動産Cの抵当権を実行することはできません。(ただし、確定前の根抵当権であれば、新たに被担保債権が発生すれば不動産Cは再び担保になることになります)
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- osamu_god
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No.1の回答者です 補足ありがとうございます。 追記を見る限り、共同担保だと推測されますので、平等な金額の債務を相続していて、自己の債務の分を弁済していたとしても、その物件全体に係る債務が完済されない限り、根抵当権の消滅を主張できません。 根抵当権は分割を主張できません。
お礼
丁寧な回答有難うございました。とても参考になりました。
- osamu_god
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宅建の講師を経験したものです。 被担保債権(借金等)の弁済につき、抵当物(土地等)の売買等により金銭の支払いがあったとき、優先弁済を受ける権利を「抵当権」と言うが、抵当権は設定時の約定の金額と金利が全額弁済されるまで存続しますが、弁済が終わると消滅します。 それに比べて、「根抵当」(ねでいとう)は弁済があっても、債務者が消滅を主張しない限り、消滅しません。極度額を決め、極度額の範囲で何回でも借金が出来ます。通常、極度額は担保物件の評価額の6割から8割の間で決められています。 そこで、お尋ねの件ですが、根抵当のついている物件が3つあるとの事ですが、債務が2つについているということは、債務が同一のものか、別々のものかで答えが違ってきますし、後一つの物件は、どれかの債務の共同担保に入っていると言うことなのでしょうか? まず、債務の全貌が不明ですので、なんとも答えようがありません。 相続では、債務も平等に相続することになりますので、3人で取得する物件に対して、根抵当権は、債権者の承諾がない限り、そのまま継続します。
補足
説明不足ですみません。A、B、Cの物件があり毎月返済金額が通帳より2つ引き落としされています。よって別々のものと思います。親族が銀行サイドに言われたことはすべて完済しなければ、根抵当ははずすことは出来ないと言われたそうです。ここで疑問なんですが債務の少ない物件を取得した者がに完済した場合でもやはり銀行の承諾ない限りその物件のみ根抵当をはずすことは無理なのでしょうか。
お礼
回答有難うございました。とても参考になりました。もう一度よく確認してみます。