• ベストアンサー

強制的に集金することはどのような罪になりますか?

店の店長が人事異動で変わることになりました。その後、副店長から「贈り物を送ったのでひとり1000円ずつ集金します」と言われました。 私の感覚としては、支払いをしたくないのです。なぜなら、いつ、何を送ったのかを事前に知らされてもいないし、金額に同意もしていません。副店長が勝手に品物を決めて送り終わっていたのです。 ですが、副店長は「支払いは強制です」と言っています。同意をしていないものに対してお金の支払いを強制することは法的に違法にはあたらないでしょうか? もし、違法になるとするとどのような罪になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

この程度ではねえ、犯罪が成立することは難しいです。 払わなければクビだ、とか、給料から引くぞ、と なれば話は別ですが。 いくら強制だ、といってもそんなものに法的強制力は 無いのですから、無視するか、嫌だ、と言えば良いのでは ないですか。 人間関係が悪くなるのはしょうがないですね。 そこら辺りをよく計算して行動することです。

その他の回答 (4)

noname#139455
noname#139455
回答No.4

詐欺罪にも、恐喝罪にも、強要罪にも、脅迫罪にもなりません。 すべて要件を欠いています。 法律上強制加入団体でもないので公序良俗にも反しません。 やりにくいと思いますが、イヤだとしっかり意思表示することです。 にも関わらず相手が何かしたら、その時問題になります。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

職場での優位的立場を利用して、強制していますから強要にはなります。 それでも、強制するなら本社等に強制的に金員を集める行為には同意できませんと言う方法もあります。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

NO1さんが御回答のように刑法上の罪にはあたらないのかと思われます。 無理やり法律構成するならば、暗に職務上の危害を加えられると思わされた(暗黙の意思で害意の告知に近いものが存在した)として恐喝罪としたり、法律上義務がないのに「支払いは強制です」と虚偽の告知をして金銭を騙し取ったとして詐欺罪を訴えることが可能かもしれませんが、事件性が低いとみなされて警察は受け付けてくれないと思われます。 どうしてもというならば支払いを拒否して、パワハラとして労基署に訴え出るというという方法もありますが、労働環境(不当解雇等に発展する可能性がある)に支障が出ると思われますのでお勧めはしません。 人間関係は難しいですね。

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

強制とは言うものの、拒否はできるので、払った瞬間、強要はされているが払うことに同意してますよね… ま、普通は「○千円くらいのものを贈ろうと思う」と、事前に話があり 集金時には、レシートを付けて回収してほしいですよね。 仲間がいれば「私たちは別に、プレゼントした(する)ので、パスします」とでも言いますか でも、ちゃんとあとで前店長にプレゼントしてくださいね。 で、罪としては「強要罪」ですかね 金銭が絡むから「恐喝罪」か… あ!危害を加えることを言ってないから、今のところはなんにも無さそう。

関連するQ&A