憲法です。
〈日本国憲法35条1項〉
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条(現行犯等による逮捕)の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
また、たとい現行犯(またはそれに準じた状態)であっても、
プライバシー権の問題が残ります。
実はこれには明文の規定はないのですが、通常は同じく憲法の、13条が根拠とされてます。
警察を呼びもせず強制的に行うのであれば、やはりこれも権利侵害として問題になるでしょう。
〈同 13条〉
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
憲法自体は、国民に対する「国の行為」を規定する法律ですが、
仮に裁判になった場合を考えたとき、国家機関である裁判所は憲法に反した判決を下せないので、
結果的には個人対個人にも間接的に適用され、ある程度認められます。
(実際には込み入った学説の対立があるのですが、深くは立ち入りません)
したがって、質問文にある行為は、不法行為として民法709条により損害賠償の対象となる場合があります。
(現実にはケースバイケースと思いますが)
刑事においては、暴力を用いて行った場合は強要罪、
また、わいせつ的な行為があった場合は、強制わいせつ罪となることが考えられます。
なお、参考ですが、
公権力による捜査の場合でも身体検査には特別の令状が必要とされていることからも(刑事訴訟法218条参照)、
人の身体は特に厚く保護されていることが分かります。
ですので、上で述べた通り私人による身体検査を直接禁止した規定はありませんが、
違法とされる可能性は相当程度高いと思われます。