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われわれに責任があるのでしょうか
我々の職場(地方自治体の役所です)で、2日間の有料のセミナーを企画しています。 参加資格は18歳以上であることだけです。 参加者同士の自由な交流を促すため、参加者に、我々が決めたホテルに宿泊をしてもらい、アルコールの出る夕食をともにしてもらいます。夕食、宿泊の予約は我々が取りまとめ、ホテルに伝えます。未成年者にアルコールは飲まないよう、事前に注意します。また、夕食、宿泊は強制ではありません。 この場合、我々の職員が同宿せず、参加者の誰かが事故に遭った場合、我々は何らかの責任を問われるでしょうか。同宿しないことは募集段階で明らかにします。 事故に遭う、は漠然としていますので、次のケースを設定したいと思います。 (1)泥酔し、具合が悪くなって救急車で運ばれる。 (2)参加者間にいざこざが起き、どちらかが(または両方が)怪我をする。 (3)就寝中に地震が起き、逃げようとした参加者が廊下の壁に頭を打ち、病院に運ばれる。 ケース設定はあくまでも漠然とした設定では答えてもらえないと思うため、したものです。 一般論でも構いません。法的側面と道義的側面とがあると思います。教えてください。
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- yamato1208
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事故の内容に関係なく、事故が発生した場合は管理責任は問われます。 宿泊者がない場合は、職員の宿泊は必要がありませんが、仮に1名でも宿泊者がいた場合は管理監督という面では責任が発生してきます。 セミナーの主催とは、集合から解散までの参加者の安全確保は義務となってきます。 例え、参加者全員に「自己責任に於いて参加して、事故が発生しても主催者が責任を負うことはありません」という誓約書に署名捺印をさせても、これは無効な内容となりますから、意味をなしません。 特に宿泊形式のセミナーは、十分な対応策・監督者が開催時には常駐することが必要となります。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
法律論的には、夕食と宿泊は強制はしていませんが、主催しているのである程度の安全配慮義務があると思われます。 その出来事が予見可能か否かで判断すると良いでしょう。 (1)については既に予見可能なので、適度に飲酒規制するなり、相応の準備が必要だと思われます。 (2)については1と同じくですが、予見可能かまでは判断が分かれますので行政に法律上の責任があるかどうかは微妙です。暴行罪として刑事事件として処理すれば問題ないでしょう。 (3)地震は現代の科学では予見不能なので、行政に責任はないでしょう。 上記は予見可能か否かを基にした法律的な見解ですが、道義上の責任や、マスコミ対応を考えれば、常時誰かを配置して事故が起きても迅速に対処できるようにマニュアルを作っておかないと危険かもしれません。 行政主催のセミナーで間違っても未成年者の飲酒事件が起こったり、急性アルコール中毒で死亡者が出た場合は法律的な責任はともかくとして、お茶の間を騒がす事件になってしまうでしょう。
お礼
事故時に的確な対応ができるのは主催者だけだと気づかされました。ありがとうございました。
- NURU_osan
- ベストアンサー率50% (297/593)
結論を言えば道義的責任はあります。法的責任はあるとは断言しかねますが、法的責任を追及される可能性は皆無ではありません。 強制ではないとはいえ、宿泊等もイベントの一部であることには変わりありません。 そこで同宿しなかったということは、そのイベントの途中で問題が起きても対応できないようになっていた…つまり、主催者が責任をとれる体制をとっていなかったことになります。 宿泊者が未成年を含まない成人だけであったとしても、ほぼ初対面同士の集まり…ですよね?…ですから、仮に誰かが何らかのトラブルによって意識を失うような事になった場合、その人のご家族等への連絡は参加者の誰にも出来ません。できるのは参加者の連絡先を知っている筈の主催者だけです。また、何らかの問題が起きて警察等が出動してきた場合、状況をとりまとめて説明できるのも主催者だけです。 しかし、その主催者が居ないとなれば間違いなく大騒ぎになります。誰も対応できないからです。当然、道義的責任は逃れようがありませんし、騒ぎによっては法的責任も追及されます。
お礼
家族への連絡、警察対応など、やることがあることに気づきました。ありがとうございました。
補足
ご教示ありがとうございます。 自分でしっかり調べたいので、おっしゃっていることの根拠になる法令等を教えていただけないでしょうか。