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年金受給者の傷病手当金について

熟年離婚をして疎遠となっていた父が、末期癌との知らせを受けました。 父は現在62歳で、防衛共済年金を受給しながら、季節労働にて仕事をして生計を立てていたようです。 現在は会社の社保に加入しているままなので、傷病手当の手続きは可能かとは思うのですが、任意継続・退職した場合は1年を超えていないので無理なことは調べてわかりました。ただ、年金の受給がある上でも申請できるものかが分からなく… 本人は月に10万円くらいの年金受給がありますが、高額医療の手続きをしていても毎月8万の支払いは来ます。他、持ち家があるので、維持費もかかりますし、正直、本人の所持金だけで生計が成り立ちません。 今後、会社の方へも話に行かなくてはならないとは思っておりますが、契約満了時までに仕事復帰は厳しいので、解雇になる場合は任意継続、国保のどちらが良いものか。 姉妹も両親の離婚の際に色々とあったので、協力体制ではありません。私自身も自分の生活を脅かしてまで協力できるような状況ではありませんので、誰にも迷惑が掛からず、父に一番良い方法の手続きがあればお知恵を拝借したいと思っております。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • will-h
  • ベストアンサー率36% (64/175)
回答No.1

社会保険に加入されているという事であれば、傷病手当金の申請は可能です。 年金と受給調整されるとは思いますが、申請してみて下さい。 任意継続は現在お父さんがかけている保険料の倍払う事になりますが、国民健康保険よりも安価になる場合もあります。 国民健康保険は保険料(税)が市町村によって違い、失業などで免除、減免ができるところもあるため、一度市町村の担当窓口を訪ね、計算してもらわれたら良いと思いますよ。 もしかしたら年金も給与との兼ね合いで満額受給されてないかもしれませんので、その辺りも共済窓口に聞いてみられると良いですよ。

mj-smappy
質問者

お礼

回答ありがとうございます。年金も満額でなかったようなので、一度確認してみます。 失業で免除は市町村でやっているみたいなのですが、年金受給の上でとなると微妙なので、 きちんと確認して判断したいと思います。

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