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老齢基礎年金をもらっている役員の傷病手当て
父が会社を経営していて、父と母が役員をしています。 母が病気がちで持病もあり、月に何度か寝込むことがあります。 しかし、役員である為、給料の支払いはしています。 母が満足に事務関係の仕事が出来ないのですが、会社の経営状況も悪く、他の人を雇うこともできません。 とりあえず、母にしばらく休職してもらい、その間、傷病手当を受給したいと思っているのですが、 前述のような状況で、受給は可能ですか? 年金をもらっている場合は、何か制約等はあるのでしょうか? できるなら、今月中に手続き等をしたいので、なるべく早く回答をお願いいたします。
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#1です。 見舞金の件ですけど、これを給料と見なすかどうか、 ということになると思います。 その辺、Google等で調べてみてはいかがでしょうか? 私が調べたところでは、見舞金は報酬に含めない、 という考え方が多数見つかりました。 (例) http://www.e-somu.com/faq.asp?lv=co&CI=657 ただ、給料満額相当の見舞金とかになってしまいますと、 脱税だと疑われてもおかしくありませんね。 一般的には傷病手当金等の給付金に付加価値をつける意味で 支給するようです。
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- SUPER-NEO
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「傷病手当」は雇用保険の制度であり役員であった者は 雇用保険の受給資格が無いので受給できません。 質問いただいたのは健康保険の「傷病手当金」という制度と 推測いたしますが、まずは何よりも、 社会保険庁のホームページはご覧になりましたでしょうか? http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm > 前述のような状況で、受給は可能ですか? 残念ながら、給料が発生している以上は困難です。 また、医者から就労不能の診断を頂き、 かつ会社から給料を貰っていないことが条件です。 また、今月中に手続きをしたいということですが、 今月請求できるのは先月分の傷病手当金です。 やはり、給料が発生している以上は難しいです。 > 年金をもらっている場合は、何か制約等はあるのでしょうか? 年金も収入にカウントされます。 つまり、減額されます。 傷病手当金の金額が、「給料+年金」よりも少なければ、 支給されません。
お礼
回答ありがとうございます。 申しわけありません。傷病手当金のほうでした。 年金の方は、傷病手当金よりも少ないので、その差額が受給できるということですよね。 でも、保険料などは引き続き支払わなければいけないようなので、 手元に残るお金で生活が出来るのか不安のようです。 ちょっと聞いたのですが、会社からの見舞金を出す事が可能のようですが、 これに当たっての注意点など分かればお願いいたします。
お礼
ありがとうございました。