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大阪市の国民健康保険料の計算方法
大阪市の国民健康保険料の計算方法を教えていただけないでしょうか? 状況は、夫婦2人です。夫(会社員)は健康保険に加入。妻(パート)は現在夫の扶養家族です。 しかし、妻が働きだし妻の今年度の所得は240万程度になりそうなため扶養を外さないといけなくなります。(因みに夫の所得は450万程です。) その為、国民健康保険料の計算方法を教えていただきたいです。 教えていただきたいのは、以下の2点です。 (1)計算式の(1)医療分保険料の「平等割」の被保険者数に夫(会社員)も含まれるのか。 (2)計算式の(1)医療分保険料の「所得割」の総所得には夫の所得(会社員)も含まれるのか。 国民健康保険料=(1)医療分保険料+(2)後期高齢者支援金分保険料+(3)介護分保険料 (1)=「平等割」+「均等割」+「所得割」 「均等割」・・・被保険者数×20,023円 「所得割」・・・(平成22年中の総所得-33万円)×8.0% 以上、宜しくお願い申し上げます。
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- simotani
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均等割の被保険者には対象外世帯主は入りません。 平等割は全世帯均一だから人数は関係ありません。 所得割の所得合計は説明を正確に読まないと判断出来ませんが、市議会議員がツイトモだから聞いときますか。
- ohkinu1972
- ベストアンサー率44% (458/1028)
大阪市の案内ページには以下の通り記載されています。 http://www.city.osaka.lg.jp/kenkofukushi/page/0000007853.html ”被保険者(国民健康保険の加入者)の人数に応じた「均等割」” ”世帯の所得割は、被保険者ごとに計算した所得割の合計額となります” したがって、加入者で無いご主人の分は均等割り、所得割には含みません。
- tannoy-fan
- ベストアンサー率38% (88/226)
> (1)計算式の(1)医療分保険料の「平等割」の被保険者数に夫(会社員)も含まれるのか。 含まれません。 > (2)計算式の(1)医療分保険料の「所得割」の総所得には夫の所得(会社員)も含まれるのか。 含まれません。