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国民健康保険料の計算の仕方がよくわかりません。
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>給与所得というのは 源泉徴収票のどの部分のことを言うのでしょうか。 給与所得控除後の金額になります。 >世帯別平等割っていうのは どこを見たらわかる数字なのでしょう。 「医療分」「支援分」「介護分」とは何のことなのでしょう そのように部分的聞いてそれを説明されてもよくわからないでしょう。 その表に横軸に (1)所得割、(2)資産割、(3)均等割<被保険者均等割とありますが略します>、(4)平等割<世帯別平等割とありますが略します> とありますね、縦軸には (A)医療分、(B)支援分、(C)介護分とありますね<A,B、Cは説明の為に勝手に振りました> つまり (1-A)所得割の医療分 (1-B)所得割の支援分 (1-C)所得割の介護分 (2-A)資産割の医療分 (2-B)資産割の支援分 (2-C)資産割の介護分 (3-A)均等割の医療分 (3-B)均等割の支援分 (3-C)均等割の介護分 (4-A)平等割の医療分 (4-B)平等割の支援分 (4-C)平等割の介護分 と言う12項目に分けてそれぞれを計算してその合計が保険料となるということです。 例えば5人世帯で2人は会社で社会保険に加入していて、残りの3人が国民健康保険に加入であればその3人の収入のみが対象になるということです。 (1-A、B、C)の所得割で言えばそれぞれの給与所得控除後の金額から基礎控除の33万を引いた金額の合計に(A)医療分、(B)支援分、(C)介護分のそれぞれの保険料率を掛けます。 (2-A、B、C)の資産割でいえばそれぞれの固定資産税額の金額の合計に(A)医療分、(B)支援分、(C)介護分のそれぞれの保険料率を掛けます。 (3-A、B、C)の均等割で言えば加入する人数の合計に(A)医療分、(B)支援分、(C)介護分のそれぞれの固定された保険料額を掛けます。 (4-A、B、C)の平等割で言えば世帯あたりの金額ですので人数とは関係なく(A)医療分、(B)支援分、(C)介護分のそれぞれの固定された保険額になります。 ただし(1,2,3、4-C)の介護分については40歳以上65歳未満の人だけが対象なので、それに該当しない年齢の人には発生しません。 またそこにあるように軽減や減免に該当すれば保険料が安くなる場合もあります。
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- simotani
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先ず給与所得は「給与所得控除後の額」を指します。 次に保険料は医療分(自分自身の国保純保険料に相当します)支援分(老人医療や後期高齢者医療に国保が持ち出す賦課保険料)介護分(介護保険の保険料)に分かれます。 それぞれに均等割(人頭税に当たります)平等割(世帯に賦課します)所得割(住民税の課税標準に掛かります、被保険者全員分の所得を寄せ集めて合計額に料率を掛けます)資産割(不動産価格が特に高い地域で固定資産税に料率を掛ける地域があります。これがあれば賃貸の人は保険料がかなり安上がりです)。に分けてそれぞれ計算して寄せて年額を出します。それぞれは1円未満を切り捨て、合算した時点で10円単位に丸める地域、そのまま1円単位で請求する地域があります。 通常各納期の保険料は100円単位として、分割後100未満になる額は最初の納期にまとめて請求されます。
お礼
いろいろありがとうございました。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 とても詳しく丁寧にありがとうございました。