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名誉毀損について

ブログに今まで通院してきた病院、お医者さんについての感想を書こうかと思っているのですが、 良かった病院や医師は徹底的に褒めてもまぁ問題は無いだろうと思うのですが、悪かった病院や医師について具体的に悪かったところを書き連ねたらやっぱり不味いと思いますので、 具体的なダメだしは一切書かずに『私とは相性が非常に悪かったです。私はもう二度と○○医師を受診する事はないと思います』 のような、具体性のない感想と決意表明だけにしたとしてもやはり名誉毀損となるのでしょうか? もし↑のような表現がダメだとして、代わりに『特段○○病院or○○医師について感想・書くことは全くございません』 のような、遠まわしに書くべき良い点がない医者だと匂わせるような書き方もアウトになりますか?

みんなの回答

回答No.5

テレビとかで時々「不っ味・・」とかあります(笑)。 アウトなのは基本的に、別に言わなくてもいいような事(他人が利用しない部分だけど知ると確実に敬遠されるような部分)ってことになってるみたいです。 評価されることで名誉が形成されていると思うので、悪い評価が付けば、もともと名誉ではなかったのかもしれなってことになるのでしょうか。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.4

補足について回答致します。 法律では「言葉」で線引きしているのではなく、名誉が棄損されたか否かで判断されます。 なので、ある病院はべた褒めして、ある病院は「感想なし・・・」等としたり「○○病院の感想が知りたい方はメールで」と表現しても、ブログ全体から評価して特定の病院や医師の社会的地位を害せば名誉棄損罪になります。 「人」の定義ですが、病院にも「法人」という人と同じ権利や義務があるので、特定の担当医がいなくても、その医師が所属する病院という法人の名誉を棄損すれば罪に問われます。 御質問者様の目的は何でしょう? ブログを通じて悪い病院(又は医師)を評価することでしたら名誉棄損罪になりますし。 良い病院だけを紹介するだけにとどまれば何の問題もありません。 公益の為にというのであれば、裁判官に証明できる程度の客観的証拠を提出して、司法手続きによって問題解決を図らなければなりません。(懲戒請求等) 上記はあくまで法律上の回答です。(法律カテゴリなので) 悪質な医師や病院があることは許されませんし、糾弾されるべきですが、たとえそれが真実だとしても特定の病院や医師の社会的評価を下げれば名誉棄損罪にあたります。そしてこの線引きは個人がするものではなく、裁判官の良心に委ねられます。 残念ながらこれが今の法治国家日本です。

the_faker
質問者

補足

大変分かり易い解説をありがとうございます。 目的と言うか、ブログに書くネタの一つとして最初に書いた通り今まで通院してきた病院、お医者さんについての自分なりの感想を書いとこうかなと思っただけです。 なので別に良い医者だけ紹介したいとか、悪い医者だけを糾弾したいとかそんな高尚なものではありません。 ただやっぱりどうせ書くなら自分の感想をポジティブなものもネガティブなものもちょっとは反映させた形で書きたかったので、悪い印象しかなかたっりとか、全く普通すぎて特に良い点が見えなかった病院に関して、感想を書くのにいったいどこまでの表現なら許されるのかが分からなかったもので。 それにしても他にべた褒めしてる病院があるだけで、「来院しました」くらいしか書かない病院の名誉が毀損されるのにはちょっと吃驚しました。 そうなると正直自分的には嘘になりますが、悪い印象しかなかった病院を『普通でした』と一言だけでも、他にべた褒めしてるとこがあるとやはり名誉毀損なんですよね? 他をべた褒め→うちは褒められずにただ普通→他は褒められてるのにうちは褒められていない→社会的地位を害された→名誉毀損成立、の流れでいいんですよね? もうこうなってくると当然のことながら建設的に『**ら辺を頑張って欲しい・改善して欲しい』みたいな意見もダメなんだろうなぁ。 褒め殺しなんかも社会的地位を害することになるのかな? 皮肉は入れないようにして思っていない賛辞をただただ異常な文字数で書き続けてもやはり名誉毀損かな・・・ しかしこうなってくると病院以外にも表現を気をつけなきゃなぁ。 ラーメン屋や飲料メーカーや家電メーカー等でもなんでも、他にべた褒めしていて同業のあるメーカーを「普通でした。特に特徴なし」的なこと書いてたらアウトなんですよね? 結局ブログなどで書く場合は、行った病院名を羅列しとくだけとか、全部の病院を何かしら褒めるだけか、感想を抜きにして病院なら「風邪で受診し、風邪と診断され、**を処方され、xxxx円でした」と淡々と事実と行為だけ書く位が限界なのでしょうかね・・・ とか言って病院名の羅列だけだけど、何の説明も書かずに色分けしたりとかも・・・やっぱ不味いですよね?赤青黄赤青黄みたいな順番でさり気無く印象悪かったとこは赤の文字色でみたいな。 無理やり全部の病院を褒めるにしても、他のとこを色々褒めといて一軒だけ「看護婦さんがキレイだった」とかみたいなのだとやっぱ名誉毀損なのかなぁ・・・ 淡々と事実と行為だけにしても、ちょっとかじった素人的知識でも他院の医師に聞いても首を傾げるような『この診断なのにこの処方???』的な事が過去にありましたが、例え実際に行われた事実と行為の羅列でも分かる人がみたらネガティブなものはアウトですよね? ブログ上で感想を書くのがこんなに難しいことだとは思いもよらなかったなぁ・・・

  • Marco0123
  • ベストアンサー率21% (256/1175)
回答No.3

補足ありがとうございます。 質問内容を拝見させて頂い所、全ての事柄に当て嵌まると判断させて頂きました故に、回答内容をまとめさせて頂きました。 (T_T)

the_faker
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

名誉棄損罪とは公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条) 「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう。たとえその当時見聞者が皆無であったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げることはできない。 「名誉」とは、通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉とされている。 「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。大審院によれば、現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる。 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。 また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。 人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。 氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して誰であるかを察知しうるものである限り、名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁) なので、 >『私とは相性が非常に悪かったです。私はもう二度と○○医師を受診する事はないと思います』 このようにブログを通じて事実を世界に公表すれば当該医師の名誉を棄損する可能性は大いにあります。 >『特段○○病院or○○医師について感想・書くことは全くございません』 と表記したとしても、具体的に病院名や医師名を記載したり、推測できる状態であれば名誉棄損罪に該当する可能性があります。 ブログとはインターネットを通じて世界に公表していると認識して下さい。どのような方法であれ誰かの社会的評価が害されれば名誉棄損罪にあたります。

the_faker
質問者

補足

ありがとうございます。 やはり医師名を出す時点で危険なのですか・・・ ところで病院名を出すだけでも名誉毀損となるのですか? >名誉棄損罪とは公然と事実を摘示し、『人』の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条) からすると、ある程度の規模があって受診した科に数人医師がいる病院や、日によって担当科の者がいない場合は別の科の医師が対応する病院もあったので、特定の『人』の推測が困難な場合もあるかと思うのですが。 また具体的な医師名も病院名も出さない場合でも、例えば「○○市で●●の病気に対応した診療科目を置いてる病院が一軒しかなくて、さらにそこが開業医」だった場合に、『○○市のある病院を●●の病気で来院しました。特に感想はございません』でもアウトってことですよね? 病院名+特に感想or書くことはございません、で特に~以下は具体的にどこが名誉を毀損しているのでしょうか? 特に良い点が見つからなかった病院やむしろ悪い点しか見つからなかった病院について『病院名+感想特になし』でダメなら、『病院名+来院しました・・・』でもアウトになりますか? 『・・・』がだめなら、もう『○○病院に行きました』の一文だけか『○○病院の感想が気になる方はメールで!』くらいなら許されるのでしょうか><

  • Marco0123
  • ベストアンサー率21% (256/1175)
回答No.1

初めまして。 名誉毀損‥相手の社会的評価を著しく下げること。 事実、事実で無い事に拘わらず、ですな。 今やブログは公的要素がありますので、名前を書き記すと“グレーゾーン”ではなくなると思いますな。 質問者様ご自身の画像をブログで公開されてました場合『〇〇医師』と書き記されますと、当該医師の画像とか医師について、あることないこと書き記す人達が出て来るかもしれないですな。 なので『担当医師とのマッチングがいま一つだった。長い人生には2,3度ついてないときありますな。』 ぐらいで留めとかないとだめですな。 (-.-;)

the_faker
質問者

補足

ありがとうございます。 医師名出すのはまずアウトなのですね。 てことは病院名を出すのもアウトの認識でよろしいのでしょうか? 開業医の場合ですと医院名がお医者さんの苗字みたいな場合も多いと思いますが。 逆に同じ科でも数人医師がいるような大きめの病院で、医師の特定が難しそうなら病院でも不味いですかね?

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