※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:トイレの詰まりの修理は自己負担?)
賃貸アパートのトイレ詰まり修理について
このQ&Aのポイント
賃貸アパートでのトイレの詰まり修理は自己負担なのか疑問に思っています。
契約書には小修繕費は借主の負担となっているが、トイレのつまりは当てはまるのか不明です。
自己負担を承諾したが、貸主の不当な押しつけではないかと疑問に感じています。
賃貸アパートに住む者ですが、トイレが詰まったので、管理人(=不動産屋)に修理を頼んだところ、「トイレの詰まりは自己負担だ」と言われました。何年か前にも同じようにトイレが詰まったことかありましたが、そのときにはこちらの自己負担なしで修理してもらいましたので、その件について言っても、そんなはずはないと言い切られてしまいました。トイレが詰まったままで困るのは住んでいる私自身なので、釈然としないまま押し切られて、自己負担を承諾しましたが、よくよく考えると納得いきません。こちらは毎月家賃を払って部屋を借りている立場ですから、借り物の部屋の一部であるトイレの修理は貸主の側の責任だと思うのですが、いかがでしょうか。
契約書を読み返してみると、「畳、建具、造作、ガラスの破損などの修理およびその他の小修繕費は、一切借主が負担とする」という一文がありました。トイレのつまりの修理が、この「その他の小修繕費」に当たるのでしょうか。
トイレの修理はすでに終わっていますが、当方の自己負担が貸主側の不当な押しつけであるなら、いったんは自己負担を承諾したものの、いまからでも拒否できないだろうかと考えています。果たして可能でしょか。
教えてください。よろしくお願いします。
お礼
たしかに前触れはありました。ただ、今回は管理人の不動産屋がお盆休みで、休みが開けるのを待っているうちに、詰まってしまったという状況です。 大変参考になりました。ご回答どうもありがとうございました。