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【至急】身内による保証人詐欺、奨学金の時効の援用は

裁判所より母宛に訴状が届きました。 奨学金の未払いと利息合わせて約60万円を支払えとのこと。 母は奨学金を借りていません。 事情はこうです。 母には他界した姉がおり、その姉が生前母の名を勝手に保証人として記入し、姉の当時高校生の2人の息子の奨学金名目でお金を育英会より借りたようです(実際は生活費に充てていたようです) そのことを育英会からの連絡で母が知ったのは姉が他界した後で、約15年前のことでした。 その時点で母の姉の夫も亡くなっており、また2人の息子(双子で同い年)も今現在の所在がわからず、親戚内も誰も消息を知りません。また娘(息子達の姉)が一人いましたが、当時は結婚して海外で暮らしており、またその後帰国しましたが現在の所在がこれも不明です。 母は自分が保証人になっていないことを主張し、相手(育英会)が筆跡鑑定を行い当人でないと認めてこれ以上返済の要求を行わないことを約束しました。ただ、これらがすべて口頭で行われ、また筆跡鑑定がどこへ依頼されたのか、その鑑定の書類などの開示もなく、ただ借金返済の要求はそれ以後ずっと行われなかったので、そのことはそれで済んだものと思っていました。 ところが今年になり、いきなり裁判所より督促状が届き、驚いた母が電話して聞いた話によると(裁判所ではなく返済を要求している相手にです。連絡先がどうしてわかったのかはわかりません。) まず相手の団体名が新たになった(育英会から別の名称)ことにより、未払いの債務状を引き継いで今回の督促になったとのこと。そして当時の筆跡鑑定のことを母が言及すると、『それを証明できますか?』と言われ、すべて口頭だったためなすすべがなく、結局母が異議申し立てをした形となり、先日裁判所より裁判日程の連絡と、それと共に送られて来た書類の返送を済ませました。 その後で知ったのですが、時効の援用というものがあるそうで、商用でなくとも民事で10年と定めたられているとのことで、ということは前回の連絡よりすでに15年も経っているので時効は成立するのではないかと思うのですが、ただその間に相手の団体名が新たになったこと、またそれに伴い債権者名が変わったらしいこと(それを証明する書類が同封されていました)により、時効の無効があり得るのではとも考えます。 また母は、再び筆跡鑑定を要求するつもりで、また母の姉の使った印鑑が姉が自分で購入したものであり、母の銀行員や実印でも、また印鑑証明をしたものでもないことから、母が債務者でないことが簡単に認められると思っていて、裁判も自分で答弁すると言っています。 ここで、質問ですが、 1)今の時点、また状況で時効の援用を要求することは出来るでしょうか。またそのことは債務を認めたことになるのでしょうか。 2)母の主張が事実とはいえ、簡単にこちらの主張を認めてもらえるのでしょうか。 です。 裁判まであと2週間を切りました・・・。 至急ご回答を戴けると嬉しいです。 どうぞ宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • tk-kubota
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回答No.7

>母の姉が母の名を保証人欄に書いて奨学金を借りたことを、母の姉が存命中は全く知っていませんでした。印鑑すら貸していません。このことははっきりとした事実です。 と言うことは、当初のご質問のなかで「母が知ったのは姉が他界した後で、約15年前のことでした。」と言うのは「母が知ったのは姉が他界した後で、約15年後のことでした。」と言うことですね。 そして、「実際は生活費に充てていたようです」と言うのは、母が当時の姉の状況を知っていたわけではなく、現在の推測ですね。 それならわかりました。 決して、裁判官の前で、そのような推測はしないで下さい。 それで「2週間を切りました・・・。」と言うことですから、至急に答弁書を提出して下さい。 裁判所から来た書類の中に用紙があったはずです。 その中で「請求の趣旨の対する答弁」と言う欄がありますから「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。との判決を求める。」と書いて下さい。 次に「請求の原因に対する答弁」では「原告の請求原因は全て否認する。」と書き、 行を空け、「事実は次のとおりです。」 として、事実関係を詳細に書いて下さい。特に重要な点は、保証人と知った日です。 後は相手から、様々な書類が提出されても「知りません。」でいいです。 後は、裁判官に聞かれたことを正直に答えるだけでいいです。 これくらいならば、弁護士に依頼する必要はないです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

paniiick さんの母は「姉が生前母の名を勝手に保証人として記入し、・・・育英会より借りたようです」と言い、更に「生活費に充てていたようです」と言うわけでしよう。 それで、そのことを「母が知ったのは・・・約15年前のことでした。」と言うのでしよう。 それでしたら、母は「借りたようです」 「生活費に充てていたようです」 と言うことを、当時から知っていたわけでしよう。 そして、最終的には、消滅時効の主張をしたいのでしよう。 だから、私は「奨学金の関係だから、時効で消滅したと言うことは、ないのではないか、」そして、「当初から知っているのですから、仮に、自筆でないとしても、保証していることには間違いないようなので、母が筆跡鑑定で証明したとしても、相手が、母の承諾を得て〇〇と言う人が書いた、とすれば負けますヨ」と言うわけです。 akak71さんが「勝手に書かれて、債権者が、保証人が代筆を認めたと言っただけで、保証人に立証責任があるとは不条理。」と言うのは、そのとおりです。 しかし、何の事件でも端的に見ず包括的に判断しなくてはならないので、結論から言えば、私は「敗訴です。」と言うわけです。 paniiickさん再度確認しますが、母は姉が「・・・借りたようです」と言うことや「生活費に充てていたようです」と言うことを知ったのは何時ですか ? 15年後ですか ? それとも15年前ですか ? 私でも裁判官でも、「生活費に充てていたようです」と言うこと、「今、知った」と言うことはおかしく思うことはあたりまえです。 以上で「裁判まであと2週間を切りました・・・。至急ご回答を戴けると嬉しいです。」と言うなら、私の最終結論を述べましたが、疑問があるなら弁護士に依頼して下さい。法律構成も難しいのでとても素人で解決できる案件ではないです。

paniiick
質問者

補足

皆様、とても丁寧な詳細説明によるご回答大変感謝しています。 ひとつひとつじっくり読ませて頂いていて後ほど必ずお礼を書かせて頂くつもりですが、私の質問の書き方が悪く混乱を招いてしまっているようですので、まずは補足をさせて頂きます。 母が初めて育英会から母が保証人とされていることを知ったのが15年前で、母の姉がその偽証で契約をしたのはそれよりもっと前です(正確にはわかりません。)15年前に母が連絡を受けたときは母の姉は既に亡くなっていました。 「借りたようです」 「生活費に充てていたようです」 というのは全て母からの推論を含めた話によります。生活費に充てていたと母が想像したのは、母の姉が生前亡くなるより大分以前に母が時折電話で話した際(特に重要な内容ではないと思います、母は特に母の姉だけでなく他の姉弟とも時々近況報告を兼ねた雑談程度の電話をしていました)母の姉の夫は働いておらず、その姉はパチンコをしによく出かけていたようで(生活費を稼ぐためという名目で)娘は家出をしており、生活費にとても困っていたようなのは明らかでした。それでも既に特に問題もなく双子の息子は高校に通っていたようですので(姉の夫の実家の方が裕福な家系だったらしいのでそちらからどうにかしてもらったのではないかと推測しています)家計のために奨学金を思いついて申し込んだのではないかと推察しました。また生活費云々の話は特に債権者に対しては持ち出していません。こちらの質問でそのことを持ち出したのは、奨学金を本来の目的でなく他の事情で借りていたようだ、という母の姉の一般的でない状況をお伝えしたかったからです。特に重要な内容ではなく、それによって誤解を生む描写になってしまったことをお詫びします。 つまり母は、母の姉が母の名を保証人欄に書いて奨学金を借りたことを、母の姉が存命中は全く知っていませんでした。印鑑すら貸していません。 このことははっきりとした事実です。 ただ印鑑に関しては債権者にも話したのですが、あちらが言うには契約当時は規律が今ほど厳しくなく、印鑑証明のない印鑑でも通用したと説明を受けました。本当でしょうか? 誤解を招いてしまいましたこと重ねてお詫びします。

  • akak71
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回答No.5

保証人の欄に署名が他人で、保証人の実印が押していなければ、 債権者が証明責任があるとの記載があります。 URL参照 署名が他人でも、債権者が保証人の意思確認があったことを立証すれば、保証債務は有効です。 通常は立証できない。 勝手に書かれて、債権者が、「保証人が代筆を認めたと言っただけで」、保証人に立証責任があるとは不条理。

参考URL:
http://lantana.parfe.jp/hoshonin01.html
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

立証責任は原告にあります。 しかし、被告が否認すれば、原告は被告の筆跡であるか、又は、被告が被告の筆跡でないことをどちらかが立証します。 原告が立証できないからと言って、即、原告敗訴とはならないです。 また、被告が証明できたとしても、即、被告勝訴とはならないです。 原告は「仮に、被告の自筆でないとしても、被告の同意を得て〇〇が代筆した。」との新たな主張が可能です。 そうすれば、被告として、再び、その新たな主張を否認し、今度は、それを被告で立証しない限り、原告の主張が認められることになります。 これは、例えば、「年月日に貸した金返せ」との訴えでは、原告は年月日に貸したことの証明をしなければならず、被告が「返した」とすれば、返したことを証明する必要があります。 証明できたとしても、原告は「それは年月日の分で年月日の分はまだだ。」と新たな主張ができます。 被告で、それが証明できなければ、被告の負けです。 上記と同じです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

保証人が署名していない場合は、証明責任は債権者にあると思います。 署名していなければ、勝訴の可能性が強いと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

全文を拝読しましたが、まず「奨学金」と言うことですから、借りたときには一括でしようが、返済は、一定期間留保し、毎月の分割支払いとなっているはずです。 そうしますと、時効は返済日から進行しますので、この全文だけでは時効の完成はわからないですが、おそらく、15年経過していても時効により消滅はしていない気がします。 次の(もともと、この方が先ですが)、「勝手に保証人としたので知らない。」と言う部分ですが、仮に、筆跡鑑定で他人が記載したことが明らかになったとしても「被告の承諾を得て〇〇と言う人が書いた。」とすれば、これを覆すために書証の収集が困難ではないでしようか ? 以上で、敗訴は免れないと思います。 そのような場合は、支払う他ないです。 そして、姉の相続人に対して、支払った分を「求償権」として請求します。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

支払督促・少額訴訟のどちらでしょうか? どちらにしても、早急に弁護士を準備しないとなりません。 時効を主張できるかは、今の相談内容からでは判断できませんから、弁護士に対応を依頼するのがいいでしょう。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:
http://www.houterasu.or.jp/

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