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保証人の時効の援用につて教えて下さい

約6年前に友人が経営する法人が国民金融公庫(現在の日本政策金融公庫)から借り入れをするという事で保証人になりました。 ところがその会社が倒産(代表者自身も自己破産)し、当然支払を求められましたので、分割で支払ってきました。 ところが先日電話があり、元債権者からの返済がないので時効を迎えるので、債務引受をしてくれとの一方的な内容でした。 この場合、保証人として時効の援用は出来ないのでしょうか? 回答を迫られて困っております。 何とかお知恵を拝借できれば、幸いです。 よろしくお願いたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
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回答No.1

>会社が倒産(代表者自身も自己破産)し、当然支払を求められましたので、分割で支払ってきました。 という事は、質問者さまは「債務者に代わって、保証人として借金の返済をした」のですね。 >元債権者からの返済がないので時効を迎えるので、債務引受をしてくれとの一方的な内容でした。 別に、一方的な要求ではありません。 債権者としては、当然の権利を行使したに過ぎませんよ。 >この場合、保証人として時効の援用は出来ないのでしょうか? 質問者さまは、既に主たる債務者に代わって一部返済を行っています。 この時点で、保証人(質問者さま)が持っていた「時効を援用する権利」が無くなってしまいました。 保証人(質問者さま)は、新たに時効のカウントを数えはじめることになります。 一般の借金ですから、これから(民法 第167条)10年が必要です。 問題なく10年(平成32年)が過ぎれば、時効ですから時効の援用が可能です。 ただ、この間に「債権者は、法的な手段(差し押さえ・競売など)で対抗してきます。 ご存知の様に、民主党政権は「財源無き政策実現(税金垂れ流し・自己満足政策)」を目指していますよね。 国・政府系機関が持っている債権は、確実に回収しますよ。 回収しないと、政府系金融機関の存在自体が事業仕分け対象です。 台湾系元水着モデル兼国会内でファッションショーを行った大臣が、怒ります。 もし可能でしたら・・・。 自己破産した債務者に対して「時効が完成したら、時効の援用を行え!」と命令して下さい。 債務者(事故破産をしていても)が合法的に時効の援用を行えば、この時点で保証人としての返済義務も時効になります。 が・・・。 質問者さまは、既に借金を代わって返済していますよね。 既に、返済義務を認めていますから・・・。 ここが、どのように法的に解釈・判断されるか断言は出来ません。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。やはり返済はしなくてはならないようですね。債権者に会って詳しい話を聞いてきます。

その他の回答 (2)

回答No.3

 保証人には単なる「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。  単なる 「 保証人 」 の場合では、債務返済等の要求に対し、「 先に債務者から請求せよ 」 と訴える権利 ( 催告の抗弁権、民法第452条 ) を持つ他、 「 返済は債務者の資財を処分して充当せよ 」 と請求出来る権利 ( 検索の抗弁権、民法第453条 ) の2つが認められます。  よって、その保証債務が単なる 「 保証契約 」 の場合だったとするならば、「 時効前に債務を引き受けて欲しい 」 なる債権者からの依頼に対しては、先の 抗弁権 を利用し、 「 債務者が持つ車や不動産等の差し押さえ手続きを行なって欲しい。 」 等と言った要求を行なえますが、「 連帯保証人 」 には、こうした全く権利は認められてはいません。  また、先2つの保証債務は、どちらも主たる債務によって存在し、主たる債務の消滅と共に保証債務も消滅する等と言った 「 附従性 」 と呼ばれる性質を持つ事から、債権・債務の当事者では保証人自らが ” 時効の援用 ” を主張しても一切の効力を持ちませんので、その主張は残念ながら飽く迄も債務者から訴える必要があります。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。債権者に会って詳しい話を聞いてきます。法律って本当にややこしいですね・・・

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 事実関係が不鮮明なのですが、  質問者は友人の経営する法人の国民金融公庫に対する債務について保証人となったわけですよね、そして今回請求してきた元債権者というのは、国民金融公庫とは別の債権者ということですか?  そうすると、質問者は国民金融公庫と保証契約を締結していますが、この元債権者とは保証契約を締結していないわけですね。そう考えるとそもそも質問者は当該元債権者の保証人ではないわけですから弁済義務はなく、ましてや債務引受する義務もありませんから、時効の援用など持ち出さずに拒否することができます。  元債権者との間で保証契約を締結しているのであれば、債務引受をしてほしいなどと言うはずがなく、恐らく上記事実関係であると推察しますと、以上のとおり債務引受する必要はなく、支払う必要もない。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。債権者は現在の金融政策公庫です。債権者に会って詳しい話を聞いてきます。

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