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源泉徴収表の提出について

2011年9月よりA社に就職が決まりました。今はB社に(2011年3月より)勤めているのですが A社の面接の際に「3月に入って、もう辞めるの?」と言われそうでしたので、お恥ずかしいのですが 2011年1月よりB社としてしまいました。実際2011年1月と2月は去年より引き続きC社にいました。A社から「B社の源泉徴収表を提出するように」と言われたのですが、B社の源泉は3月分からなので1・2月の2か月分低い額となってしまいます。今更C社分をA社に提出せず「B社は給料低くこれだけなのですよ」というのが通用するのでしょうか?

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

No.1です。 >B社・C社共に雇用保険・労災・厚生年金に全く入っておらず、私は自分で 国民年金・国民健康保険を払い、区役所から届く納付書で区民税を納めていまし た。 かまいませんよ。会社の中には、雇用保険・労災・厚生年金に入っていない所もありますので。 >またB社にはなんとか3月入社と書かないで欲しいとお願いするつもりです が、難しいのでしょうか? 3月入社と書かないでもらえるのであれば、そうしてもらって下さい。それなら、言い訳しなくて済みますね。 ^^;

misaki-chan
質問者

お礼

hinode11様 何度もご返信いただきありがとうございます(*_*) なんとか3月入社を書かずに 出来るか、税理士さんにお願いしてみます。御忙しい中、ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

そんな細かいことは、採用担当者は見てないので、心配無用です。 仮に見られても、B社から出る源泉徴収票にはC社にいた分が加算されてますので、2ヶ月分のみということはないです。 C社にいたときの源泉徴収票をB社に出してあり、かつB社が正しく源泉徴収票を作成した場合に限りますけどね。

misaki-chan
質問者

お礼

hata79様 ご回答ありがとうございます。いくつか更に質問させていただきたいのですが(すいません((+_+))  実際は3月に入社したB社に 1・2月のC社分を合算してくれた場合、その源泉には C社の名前は出てこないのでしょうか?またC社が給与支払報告書を私の住む区役所に提出して しまった場合、後で話が合わなくなってしまうのでしょうか?

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.1

>今更C社分をA社に提出せず「B社は給料低くこれだけなのですよ」というのが通用するのでしょうか? 通用しません。B社の源泉徴収票には「3月入社」と書いてあるはずだからです。B社が「3月入社」と書くのを忘れてくれればいいのですが。 もし「3月入社」と書いてある場合はA社に提出できないので、言い訳を考えましょう。 A社が中途入社の社員(=あなた)に前職の源泉徴収票の提出を求めるのは、年末調整を行う際に、前職の給与の情報が必要になるからです。前職の給与とA社の給与を合計し、前職の社会保険料とA社の社会保険料を合計して年末調整します。 ところで、年末調整の対象になるのは「甲欄給与」だけです(※〔参考〕)。「乙欄給与」は年末調整の対象になりません。甲欄給与とは、「扶養控除等申告書」を提出した会社から受け取る給与です。乙欄給与は「扶養控除等申告書」を提出しない会社から受け取る給与です。 ですから、「3月入社」と書いてある場合は次のように言い訳しましょう。 「B社には、『扶養控除等申告書』を提出しませんでした。ですから乙欄給与なのです。乙欄給与は年末調整の対象にならないので源泉徴収票を提出しません。よろしいですね。」 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 〔参考〕所得税法第190条(年末調整) 「 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。 一 その年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等(その居住者がその年において他の給与等の支払者を経由して他の給与所得者の扶養控除等申告書を提出したことがある場合には、当該他の給与等の支払者がその年中にその居住者に対し支払うべきことが確定した給与等で政令で定めるものを含む。次号において同じ。)につき第百八十三条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき所得税の額の合計額 二 以下、略  」 第一号のカッコ書きを見て下さい。中途入社の社員の場合は、扶養控除等申告書を提出した他の会社の給与を含めて年末調整をする、と書いてあります。

misaki-chan
質問者

お礼

hinode11様 ご回答ありがとうございます。また質問させていただきたいのですが、B社・C社共に雇用保険・労災・厚生年金に全く入っておらず、私は自分で国民年金・国民健康保険を払い、区役所から届く納付書で区民税を納めていました。またB社にはなんとか3月入社と書かないで欲しいとお願いするつもりですが、難しいのでしょうか? 無知ですいません。

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