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投資信託の販売
銀行員に通帳を預け、その銀行員が自分のお金を毎月その当方の口座にその預けた通帳をATMで入金し、口座自動引落契約により毎月その銀行の投資信託を買い付けることとしています。 銀行員は、別途当方との貸し借りがあるので、返済金の意味あいもあり、特に、当方の口座に入金するための金銭について、当方とどうするかの取り決めはありません。 法律がこの秋に変わり、金融業者の規制が厳しくなったと聞きます。 銀行員の行為の問題点、当方にも違法性があればその問題点等をご教授ください。
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noname#116235
回答No.1
違法性は無いと思いますが、なぜ銀行員に通帳を預ける必要があるのでしょうか?普通は、お金を貸したほうが通帳なり証書なりを預かるものですが、あなたは、まったくの逆をしています。あなたが銀行員の通帳を預かるなら話が分かります。 それとお金の貸し借りについてはきちんと書類を作っておく事が大事ですよ。
お礼
違法性がないということで安心しました。 銀行員は証券外務員をかねており、金融商品取引法も適用になります。 自行の顧客口座を当行員が管理し入金ができる、その入金の有無により投資信託の買い付けの有無が決まることで、顧客の意思とは別の行員、外務員の意思で、入金と買い付けが行なわれます。 投資信託を毎月買い付けることはあらかじめ契約しており、口座引落の契約もしてあります。 もし問題になるとしたら、投資信託の契約の際の重要事項説明で、入金は当行が当行の判断で行い、指定口座の通帳は当行が預かる旨がされていなかったことが、販売する金融商品が、販売者またはその他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として「元本欠損」が生ずるおそれのあるか、販売する金融商品の権利を行使できる期間の制限又は当該金融商品に係る契約の解除ができる期間に制限があるか、に該当し義務不履行になるかどうかだと思います(行員が入金しなかったときのリスク)。