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中国人のラーメン店などでの消費税

全部の店とは言いませんが中国人の経営している中華料理屋等では、会計の時に別途消費税を加算して支払う事がかなり多いのですが、中国人の経営する商売では何か外税にしなければならない理由があるのでしょうか? 主に都内で8店舗ほどですが中国人の経営するお店を利用しているのですが、その内消費税を後から徴収しないお店は一件のみです。 日本人のラーメン屋さん等で会計時に別途加算されるようなことはないので不思議におもえてます。 何か特別な理由などわかる方教えてください。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

「特別な理由」があります。 例えば、メニューに「ラーメン400円」と書いてあるとします。客は「安いな」とばかり、ラーメンを注文します。 さて、食べ終わった後でレジで「消費税込で420円です」と言われたら、「エエーッ!」となります。これは、「400円と思わせておいて、食べてから420円と言ってやろう」という、店の戦略なのです。「最初から420円と知れば食べてもらえないかもしれないから、400円と書いて、ともかく食べさせてしまえ。食べてしまえば払わない訳にはいかないだろう? イヒヒヒ・・」という魂胆なのです。 ところで法律では、 消費税法第六十三条の二(価格の表示) 「 事業者(カッコ内略)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(カッコ内略)を行う場合(カッコ内略)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。」 難しい書き方ですが、要するに、店頭の商品の価格や、メニューの料理の価格は、「消費税を含めた総額を表示しなければならない」という規定です。 ですから、もしあなたが国内のラーメン屋で(経営者が中国人であれ日本人であれ)メニューに「ラーメン400円」と書いてあってラーメンを注文した。食べ終わった後でレジで「消費税込で420円です」と言われたら、 「メニューにラーメン400円と書いてある。消費税法第六十三条の二の規定により、400円は消費税込の価格であると解釈する。従って私は400円を払う。さらに20円を追加で支払えというは消費税法第六十三条の二に違反する。応じられない。」と言って、400円を払って店を出ましょう。 ただし、後日のために(法的な争いに備えて)、400円の領収書をもらっておきましょう。また、メニューをくれるといいですが、くれない場合はメニューを携帯カメラで写しておきましょう。 店として420円欲しいのであれば、「消費税法第六十三条の二」に従い、 (1)420円または、 (2)420円(消費税込)または、 (3)420円(うち、本体400円、消費税20円) と書くべきです。 メニューに「400円」と書いておいて、食べた後で「420円」と言うのは違法なのです。 また、メニューに「ラーメン400円(消費税別)」と書くのも違法です。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
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回答No.2

>中国人の経営する商売では何か外税にしなければならない理由があるの… 平成16年に施工された消費税の「総額表示」に明確に違反しています。 日本は立派な先進国であり、治外法権の国ではありませんから、中国人の不法行為をのさばらしておいてはいけません。 価格表示に不当があるとして、消費者センターなどから指導してもらいましょう。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1

私が良く行く焼き鳥やさんでも、料金表は外税です。 (3軒、経営者は、全て日本人) 3%から、5%に消費税率の変更、総額表示制の導入と、 消費税に係わる制度変更が多いのと、メニュー制作に お金が掛かっているので、変更しないとのことでした。

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