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借金の時効なんてあるのですか?
飲み屋のつけが時効とか時々聞くのですが、 借金に時効なんてあるのですか? 例えば六年とか、、、 記録には残るものの取り立ては出来ない なんてあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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民法の第174条第四号に規定されています。 「第174条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する」 (四) 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 ※ 一年間行使しないときは、・・・ に着目してください。 つまり、最後に催促されてから、一年間なにも音沙汰がなければ 時効を 迎えられる、ということです。
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- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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回答No.1
貸金業者から借りた借金の時効は5年、債務名義が作成されたものは10年。 債務名義とは債権・債務の事実を公的な書類にしたもの。 しかし単に時効期日が経過しても返済義務が自動的に消滅するのではありません。 時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ返済義務が消滅します。 これを『時効の援用』と言います。