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銀行が相続人からの取引履歴の開示を拒否。対応策は?
数年前に父が亡くなり、 父の遺産(預貯金や金庫に入れていたお金など)を 生前と死後にわたり引き出し使い込みをしております 相続人は兄弟3人です 預貯金のある銀行の取引明細を取得する為、 銀行3社に対して口座照会と取引明細を請求しました。 2社は問題なく対応してくれましたが、 「京都中央信用金庫」については、 死亡日の残高証明書のみ出せるが、 取引明細書については10年の保管期間内であっても あなたが相続人であろうと開示できないと言われました。 相続人の中の一人が勝手に引き出している状態で、 遺産分割協議をするにあたり 可能な期間の取引明細書を出してほしいと状況も説明しましたが出来ないの一点張り。 「あなたに依頼費がかかりますが、 弁護士会照会や弁護士から請求を依頼すれば出せます」と言われました。 相続人のひとりが 故人の銀行口座の取引明細を申請すれば、 銀行は開示義務があるという判例がありそのことも伝えましたが、自社のルールなのでと対応してもらえず。 取引明細請求の拒否は問題ないのでしょうか? 対応してくれた2社の銀行の明細を見ると、死後に長男が引き出している動きがわかったため京都中央信用金庫についても取引明細書が出したく、 弁護士から請求をする費用もかけれず困っています。 また、ご経験者様や詳しい方がいらっしゃいましたらご教示いただけきたくお願い致します
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- nagata2017
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不都合なことは拒否をして隠ぺいする。 その長男とつながりがありそうですね。 銀行の本店に問い合わせてみてください。 口座凍結とは 引き出しを禁止するものであって 記録の開示を拒否するためではない。 https://izumi-souzoku.jp/column/isanbunkatsu/yochokin-kaiji このサイトには判例についても記載されています。 銀行の監督官庁は 金融庁 II -2-1 相談・苦情等を受けた場合の対応 銀行に関する相談・苦情等を受けた場合には、申出人に対し、当局は個別取引に関してあっせん等を行う立場にないことを説明する。 その上で、必要に応じ、銀行及び金融関係団体の相談窓口並びに指定ADR機関(法第2条第20項に規定する指定紛争解決機関をいう。以下同じ)を紹介するものとする。また、寄せられた相談・苦情等のうち、申出人が銀行側への情報提供について承諾している場合には、原則として、当該銀行への情報提供を行うこととする。 その銀行に対して直接の指導等の介入はしないが 相談窓口を教えてくれる。ということです。