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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅リフォームの瑕疵について)

住宅リフォームの瑕疵について

このQ&Aのポイント
  • 4月に完了した住宅リフォームで雨漏りの問題が発生。口約束で瑕疵責任について了解済み。
  • 補修箇所は無償で対応されているが、瑕疵責任の期間について不明。
  • 口約束ではなく書面で瑕疵責任を取り決めることが望ましい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
  • ベストアンサー率46% (1033/2245)
回答No.2

口約束であれば民法上の1年が目安では? http://www.refonet.jp/biz/info/guarantee_duty.html 雨漏りがリフォーム工事の瑕疵かどうかは明確にされていますか? リフォーム工事の前には雨漏りはなかったのでしょうか? 漏れたサッシはリフォームで取り付けたものですか? サッシの上部に防水テープはされましたか? それともサッシより上部でリフォームされましたか? 雨漏りは原因が明確にならないこともあります。 両者間で取り決めてもリフォーム業者が長くそれを保証するかどうかはわかりません。 なにしろ、雨漏りの原因を突き止めて責任の所在を正確把握し補修することが大事です。 リフォームの場合は1年を過ぎればうちの工事の責任ではないと対応しない場合もあります。 まずは、原因を突き止めてからです。 なぜなのかはっきりしないときは第3者の専門家に依頼しましょう。

noname#160520
質問者

お礼

URL参考にさせて頂きました。 No.1さんにも書きましたが、一応業者が対応はしてくれてます。 立会して原因を追及しましたが、明確にはなっていません。 雨漏りもリフォームの瑕疵対象と明確にはなっていませんが、 工事前は漏れ無し、工事後に発生との事で責任を持って対応 するとの事になっています。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

リフォームと言っても、全改築とは、構造体以外全新築ですか? 其の規模であれば、設計図・仕様書・契約約款付の契約書が欲しかったですね 瑕疵とは違約であり、責任の根拠に為るものは取り決めた書類である 無い事を良い方向に向けて、如何に瑕疵なのかと主張されるか

noname#160520
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに、上記に書かれた設計図以下の書類をとっていれば いざこざにはならなかったのかもと思います。 他の回答者様にも書きましたが、一応業者が対応はしてくれています。 今後、改築等を行う場合は、契約前に書類を確認して、瑕疵の内容等 も取り決め後に進めていきたいと思います。

  • 1048tw
  • ベストアンサー率46% (127/275)
回答No.1

一般的にはこんな感じですね  (1) 生活に支障が出る様な不具合    例えば    ・ 雨漏り    ・ 床の傾斜や波打つ等  その他   こんな状態では、 5年~10年は保障してくれます。  (2) 使用しているうちに調整等が必要になる程度や    消耗部品の交換修理    ・ 新設した器具類の交換修理    ・ 扉やサッシなどの調整    ・ クロスの剥がれや亀裂の補修  その他   この様な内容は、 2年程度は保障してくれます。  あくまでも業者次第で、一般的な内容です。 信頼できる業者であれば、プラスアルファの対応を するでしょう。

noname#160520
質問者

お礼

ありがとうございます。 一応、信頼できる業者?みたいなので対応はしてくれてます。

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