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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:派遣契約期間中の途中解雇についての対応方法)

派遣契約期間中の途中解雇についての対応方法

このQ&Aのポイント
  • 派遣契約期間中の途中解雇についての対応方法について解説します。
  • 派遣契約期間中の途中解雇に関する注意事項や労働基準監督局への相談の有無について説明します。
  • 派遣契約期間中の途中解雇による不当解雇かどうかや派遣元と派遣先の関係について考えてみましょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

>派遣元会社からは、契約満了日である9月30日までは、平均賃金の60%は支給する(ただし社会保険も支払う)との提示をされました。 ということはあなたはまだ解雇になっていませんね。ということは不当も何も解雇の事実がないということです。 後はその60%の条件が 不満かどうかであり、これはなたと会社で交渉するしかありません。 例えあなたがその9月の契約解消を不当解雇と思っても、会社には当面解雇の日の1月前前までに予告する義務があるだけです。今からそれを予告しているので形式的には違法ではありません。 それ以上は裁判でその契約解消の無効が認められるかどうかを争わなければ判らないということです。 それを争うのは自由ですが、もとがとれる話とも思えないのですが。 派遣先と派遣元の契約解消は法人同士の問題であり、会社がそれに異議を言わない以上、あなたには関係ないことです。 通常会社がそれを納得しなくても将来の取引を考えれば争うことはしないと思いますが。

elilai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 60%は、「雇い元が支払わなければならない」とあちこちに書かれていて、これで決定(交渉できない)なのかと思っていましたが、交渉の余地もあるのですね。 参考になりました。

elilai
質問者

補足

契約書上の契約期間である9月末で「雇止め」にされることは、いたしかたないと思います。不当解雇とは思っていません。 不当ではないかと思っているのは、「派遣契約期間中に途中で終了」とされることです。

その他の回答 (3)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.4

>派遣元会社からは、契約満了日である9月30日までは、平均賃金の60%は支給する(ただし社会保険も支払う)との提示をされました。 >60%の支給については、厳密には「次の派遣先で働き始めるまでの期間」と言われています。 次を探してくれるとは言ってくれましたが、自らも動くつもりではいます。 内容が矛盾していますね。 平均賃金の60%と言うのが休業手当なので 派遣元は貴方を契約満了まで雇用すると言っているのですよ。 解雇ではないでしょう。 >あと、契約期間途中での契約終了と、「雇止め」は用語的には別の話だそうです。雇止めは9月30日以降の契約を更新しないことだそうです。 だからそう書いてあるでしょうに。 派遣元から貴方は解雇もされていませんし、契約期間内は賃金も支払われて 雇用は継続するという意味でしょう。 貴方と派遣先には何も契約がないので 派遣先と派遣元の契約が解除されても貴方の解雇ではありませんよ。

  • saltmax
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回答No.2

派遣先と派遣元との労働者派遣契約は 法人対法人の契約ですし 解約時の処置も当然契約しているでしょう。 期間を定めた契約を解約できないということはありません。 派遣先が派遣元との契約を打ち切っても貴方は 派遣先に雇われてはいませんから解雇ではありません。 貴方には関係ないことです。 貴方と派遣元との契約は 雇用契約なので期間を定めた雇用契約した場合、 原則期間内の会社側からの解雇、労働者側からの退職はできません。 派遣先から派遣元が契約を解約しても 派遣元との雇用契約は存続しているので 他の派遣先に派遣されるだけだと思いますけど >派遣元会社からは、契約満了日である9月30日までは、平均賃金の60%は支給する(ただし社会保険も支払う)との提示をされました。 休業手当を契約満了日まで支給するというのは 契約期間内は雇用を継続し賃金も支払うということでしょう。 となれば、不当解雇ではなく法的基準を満たした事前通告した上での 契約期間満了での退職となりますよね。 (基準は契約満了30日前の予告) 派遣元は貴方を新たに他の職場に派遣する意思はないということではないでしょうか。 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/dl/h1209-1f.pdf 事業の縮小等は雇止めの理由にはなります。 会社がつぶれてもいいから雇えということではないので。

elilai
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

elilai
質問者

補足

> 派遣元は貴方を新たに他の職場に派遣する意思はないということではないでしょうか。 いえ、60%の支給については、厳密には「次の派遣先で働き始めるまでの期間」と言われています。 次を探してくれるとは言ってくれましたが、自らも動くつもりではいます。 あと、契約期間途中での契約終了と、「雇止め」は用語的には別の話だそうです。雇止めは9月30日以降の契約を更新しないことだそうです。

回答No.1

>「不当解雇」にはならないのでしょうか なりません。なるはずもありません。 それを適応できるのは「正社員」だけです。 貴方は2次派遣でしょ?となれば会社と貴方のつながりは直接なく、貴方の直属の会社はその派遣会社です、 派遣会社と派遣元とは、中途解約の再のペナルティも払われたんでしょうから、中途とはいえ円満解約です。 だから、貴方が派遣先を訴える道理がありませんから 警察も裁判所もまったく取り合う事件でもありません。 >私から派遣先に対しては何もできないのでしょうか? 貴方の親元が円満に解約したのですから貴方が親を無視してクライアントの言えば 派遣先は「解約のペナルティを払ったではないか?どういうことだ?」となりますね。 となれば、貴方は事業を妨害した事になりますから、派遣元から解雇になりホンモノの無職になるでしょう。

elilai
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答は、最初の6文字までで充分でした。