- 締切済み
所得税の計算法(求め方・出し方)
東京在住の一人暮らしのフリーターです。 現在、日給1万円のアルバイトをしています。個人経営のお店でして、社会保険などには加入していません。 日曜、祝日以外は出勤で、先日10月分(26日出勤)の給料をもらったのですが、所得税?を引かれて総支給額が¥233920でした。 あれ、こんなに引かれるものなのかな?と思いご質問させていただきました。 goo内で所得税関係の質問を一通り見て回ったのですが、よくわからなかったのでわかりやすく所得税の計算方法を教えていただけますでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
給料から天引きされる所得税は通常、国税庁が作成した「源泉徴収税額票」に基づき天引きされます。 その表にあてはめてみるとその税額はおかしいですね。 その表は「甲欄」と「乙欄」とあり、「甲欄」は「扶養控除等申告書」というのを提出した場合適用され、出さないと税額が高い「乙欄」というのが適用されます。 差し引きすると26080円で、「甲欄」よりは高いですが「乙欄」よりは安いです。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2007/data/02.pdf この天引きする額は仮の数字で、最終的には所得税は1年間の収入に対して、給与所得控除や所得控除を引き計算され年末に精算します。 貴方の場合、扶養家族もいないし、また、生命保険料の控除もないと思います。 健康保険はどうなっていますか。 社会保険に加入していないということは国保ですか。 収入からその保険料は控除できます。 1年間の収入(引かれる前の額)-給与所得控除額(収入によって違います)=所得 所得-所得控除(社会保険料、扶養控除、基礎控除など)=課税所得 課税所得×税率(課税所得の額により違います)=所得税額 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h20/pdf/b-1.pdf 仮に社会保険料の控除がないとしても、12月までの給料(1月から12月までの収入)の合計が103万円以下なら所得税はかかりません。 その場合、通常、会社が年末調整というのをし、12月の給料で所得税戻してくれますが、その店はどうもしてくれそうにないですね。 その場合は、来年、確定申告というのを税務署にすれば全額引かれた税金還付されます。 それをするためには源泉徴収票というのが必要です。 これは、給与を支払った者に発行の義務があります。 通常なら来年1月にもらえるはずです。 もらえなかったら催促してください。 源泉徴収票と印鑑、通帳を持って税務署に行けば、確定申告書の書き方は教えてもらえます。