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公図は何種類も存在するものですか?

家を建て直して15年ほど過ぎ、建て直したころの資料を久しぶりに見たところ、 公図と書かれた図面が2種類出できました。それぞれの図面で土地の形状が 微妙にことなっており、 建築当時のことを思い出したのですが、建築会社の人が古い公図とやらを持っており、 その公図は、もっと土地の形状が違っていたように記憶しています。 ・公図は、何種類も存在するのでしょうか? 公図が何種類も存在するとしますと、 ・土地の境界問題が発生し裁判となった場合に、どのような公図が採用されるので  しょうか?

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  • cws8325
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回答No.3

ご質問の趣旨から外れるかもしれませんが、まず、「公図」について申し上げます。 現在、法的に根拠のある「公図」と定義されるものはありません。 登記所(法務局)に備え付けられている地図等には以下の2種類があります。 1.不動産登記法第14条第1項に規定する地図 2.不動産登記法第14条第4項に規定する地図に準ずる図面 1の地図は、各土地の区画を明確にし、地番を表示しています。つまり、国家基準点等を基礎として測量され、しかもそれが地図上明確に表示されているなど、現地復元性のある正確で信頼度の高い地図として扱われています。 2の地図に準ずる図面は、1の地図が備え付けられるまでの間、1の地図に代えて備え付けることができる図面で、もともとは、旧土地台帳法所定の土地台帳附属地図であったものを地図に準ずる図面として暫定的に備え付けています。 1、2の地図等を総称して「公図」と呼ぶ場合もありますが、一般的には2の地図に準ずる図面を「公図」と呼んでいます。 >公図は、何種類も存在するのでしょうか?  最新の地図等を登記所(法務局)で取得すると1か2のどちらか1種類の地図等になります。 >土地の境界問題が発生し裁判となった場合に、どのような公図が採用されるのでしょうか?  登記所(法務局)の地図等は、土地の範囲を区画しています(=「筆界」)。「境界」は所有権の範囲を画する線という意味で用いられることもあり,その場合には,「筆界」とは異なる概念となります。「筆界」は所有権の範囲と一致することが多いのですが,一致しないこともあります。 なお、地方税法第380条第3項に規定する固定資産税で使用される地籍図等は、あくまで固定資産を評価する目的で備えられる資料なので、土地の範囲を区画する目的で作成されたものとは意味合いが違います。

kazukun50345
質問者

お礼

ありがとうございます。 それぞれの図の位置づけをわかりやすく説明していただき、 たいへん参考になります。

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その他の回答 (2)

回答No.2

回答1について 公図は何種類もありませんは本当か ? 現在の公図は、東京都杉並区では昭和40年代、昔の公図、通常言われている旧公図または巻き公図を写し書きしたものです。従って、現在の公図に不確かなことがある場合は、旧公図を見ることはあります。 お手元に二つの公図、一つは旧公図の写し、一つは現在の公図の写しということも考えられます。 また東京都中野区で山を切り崩した土地の公図が現況と全く違うため、中野都税事務所にある公図を見た経験があります。 こちらは現況とあっていました。 都税事務所及び市区町村の資産税課に法務局とは違う公図が据え置かれているのかは、調べたことがありませんので知りませんが、中野区では法務局とは違う公図をみました。 17条地図は地積測量の終わった所の地図でこれは境界も明示されているそうですが、現実には私はみたことがありません。 町中での地積測量は境界の確定が難しく、ほぼ絶望的でしょう。 質問にもどり、公図と境界確定ですが、公図は土地の地番145番4の隣は145番6ということを示す、つまり土地の位置を示す程度のものです。 住居表示は、街区があり、更に1.2.3.4と順番に番号がふられてますので、地図がなくても住居表示で住所を探すことは可能です。 土地の地番は、文筆した順番に枝番をふりますので、145番の隣が145番6とは限りません。 それを示すのが公図であり、境界を明示するものではありません。 境界は、隣地の人が立ち会い、このポイントを境界とするという合意により、境界石が埋められ、それらを文書化し相互に保管しています。 まずはあなたの境界にかんする境界確定書があるのか否か。 まて、境界に境界石があるのか、境界石は地表に出ている場合もありますし、地中に埋め込まれている場合もあります。 このような場合は、隣地の許可をえて、土地家屋調査士や測量士の方に土地を掘り起こさないと分かりません。 これらが一切ない場合は、土地家屋調査士または測量士の指導のもと、隣地の人たちが立ち会い境界を定めます。 しかし場所によっては1センチ2センチのことで10年戦争になることが多いのです。 このように、公図は何種類も存在し、どれが一番正しいかを参考にしてます。 裁判に公図が境界確定の参考資料となるかは分かりません。単に土地の位置を示してるものですから、裁判に耐えられる資料とは思えません。 そもそも公図とは固定資産税を課税するための土地の地図です。 それを戦後法務局に移管したのが旧公図で、それを写しかえ、更に文筆後訂正し現在に至ってます。 市区町村の資産税課が、より精度の高い地図を作って固定資産税を課税しているかもしれません。 それが、全国一律公開されているのかは知りません。 私の近隣では、閲覧出来ました。

kazukun50345
質問者

お礼

公図は、かなりアバウトな物であることがよくわかりました。 どちらにせよ一度、法務局に行って来ます。

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回答No.1

結論を言いますと、公図は何種類も存在しません 何種類も存在してはいけないのです 形状に変更があった場合、その都度公図を書き換えていきます。 不動産登記法17条によると、各登記所には地図を備えなければなりません。これを17条地図といいます。17条地図は、地積、土地形状を正確に表しておりますが、全国全てを測量して正確に記すことはまだできておりませんので、これに代わるものとして旧土地台帳の写しとして公図を17条地図に代わるものとして備え付けております。 現在は国土調査として、全国全て17条地図化する作業を国策として行っておりますが、全国となるとあと何年かかるやら・・・・ 能書きはさておき 上記結論のとおり公図は何種類も存在しません。土地の分筆・合筆などがあると、その都度法務局備え付けの公図を修正しております したがいまして、2種類あって土地の形状が違うということであれば、取得した年代が違う上に、どこかの時点で、土地を分筆・合筆をしていると思います。 15年前では自分で公図をコピーする制度だったので、コピーした人が謄写した日付をどこかに書いてあれば分かりますが、それ以外ですと年代比較は難しいですね。 分筆・合筆があったことを照合するには、当該土地の登記簿謄本の甲区を見てください どこかの時点で分筆・合筆がしてあると思います また、当該土地の地積測量図なんかあると、かなりの確率で分筆がされていると思います。

kazukun50345
質問者

お礼

ありがとうござます。 非常に参考になります。

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