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労災の後遺症認定基準について
半年前に交通事故にあい、上腕骨を骨折し、ボルトで固定する手術をしました。(ボルトは抜かない方針です) リハビリは術後すぐに始めて約5ヶ月ほどで終わりました。 現在は診察だけしてもらっています。 肩関節の可動域は問題ないのですが、重たい物を持ち上げる時などに痛みがあります。(約15キロ以上から) このような場合は労災・自賠責において、後遺症は認定されるものでしょうか? それとリハビリはもう少し続けた方がいいでしょうか?(リハビリの先生も主治医も何も言ってなかったのでどうしたらいいものか・・・) よろしくお願いします。
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補足読みました。 後遺症認定はあくまでもその人がその後に就く仕事の内容は関係有りません。 そのような事で認定してしまうとキリかないですから。あくまでも基準に沿っての等級です。 跡は納得出来なければ交通事故なら相手が居るのでしょうから相手に弁護士を通して慰謝料請求するしかないですよね。。おそらくこちらも無理だと思いますが。。 ちなみに我が家の場合ですが、二度と正座は出来ないと足首の動きの制限があって今後その骨が疲労骨折をして足首が折れる可能性かがあると言われていても最低級でしたから。 もちろん走る事は二度と出来ません。正座も、またバイクの免許すらも没収されました。
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- life2_001
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痛みでは後遺症認定は厳しいです。 理由としては日常生活に支障はないからです。 まずせめて可動域に問題があれば認定されると思いますがそれでも最低級止まりです。 後遺症認定はそんなに甘い物ではありませんよ。 痛み程度ではその痛みは数年後に消える可能性は十分に見込めますしまず医師も行為しようとは認めません。
お礼
回答ありがとございます。 確かに日常生活の上ではそんなに支障は無いかもしれません。 仕事が力仕事ような場合はどうなるのでしょう? 私は今は無職で仕事を探している状態なんですが、事故に遭う前は力仕事をしていました。 リハビリに時間がかかりそうだったのと、職場にそんなに人数が多くなかったので、迷惑がかかると思い退職しましたが、もしまた力仕事関係のような仕事につく場合なんかは考慮されないのでしょうか? (書き忘れてましたが、第三者行為の事故です。)
お礼
事故の怪我のこと御悔み申し上げます。 正座ができないと何かと不便な場面もおありでしょう。 走ることもできなくなっても最低級なんて、辛すぎますね。 私もとにかく治す事に集中したいと思います。