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後遺症認定について
先日事故にあい、左手舟状骨骨折になり スクリュー(抜釘の必要なし)手術をうけました。 それからリハビリに半年ほど通いましたが 可動域に問題があり機能障害として 12級6号の申請をしていただきました。 医師に{認定されるかわからない。}と言われました。 可動域は右手の4分の3以下でありますが その他、骨に変形や、偽関節もありません。 この場合、やはり認定されるのは難しいでしょうか? レントゲンのみの撮影でした。
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- n_kamyi
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回答No.1
医師がわからないというものを、ここで後遺傷害診断書も見ていない人が回答できると思いますか? 認定されなくて、それに不服であれば異議申立てができます。 その際には後遺傷害認定に詳しい士業の方に申請書を精査してもらって下さい。 場合によっては、病院のセカンドピニオンも検討する必要があるでしょう。