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離婚 シングルマザー お金について
シングルマザーです。 前夫との間に7歳と10歳の子供がいます。 毎月養育費を貰っていて、財産分与の分配は終わっています。 前夫は既に再婚しましたが、まだその間に子供はいないようです。 以下の質問は、前夫が死亡してしまった時の事を前提にお尋ねします。 質問1 養育費がなくなると厳しい状況になります。 その際、後妻にお金を請求する事はできますか? 質問2 前夫と後妻がマンションを購入したようです。 (私と前夫の時は、賃貸。) その場合、私と前夫の間の子供達に相続の権利はありますか? 質問3 前夫と後妻に預金がある場合、子供達に相続の権利はありますか? よろしくお願いします。
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ご質問を拝見しました。 質問者さまのご不安は、察してあまりがあります。 1 質問1について お子さまの養育の義務者は、あくまでも質問者さまの前夫ということになります(民法877条1項)。お子さまと、前夫の後妻との間は「姻族一親等」という関係で、「直系血族又は兄弟姉妹」(前同条)という関係にならないので。 したがって、今の状況で前夫が死亡した場合、後妻に養育料を請求することは、原則として、できないことになります。 (特別の事情があれば、裁判所は、後妻に養育料の支払を命令することもできますが、普通、そういうケースはまれであると思います。民法877条2項)。 2 質問2について 問題のマンションが、前夫と後妻、どちらの持ち物かということによりますが…。 前夫が所有する場合、後妻が所有する場合、両者の共有の場合、いろいろあるでしょう。 お子さまは前夫のお子さまであることに変わりはないわけですから、いずれにしても、お子さまは、前夫の所有部分は相続することができます(民法900条1号)。 この場合、実質的な所有者は誰かということで、マンションの登記がどうなっているかは、いちおう関係がないことになります(今の法律では、登記は、所有関係を知る一つの手掛かりに過ぎない。) 3 質問3について 質問2と同じで、前夫がした預金については、お子さまに相続の権利があります。 なお、今の裁判所は、預金は、その名義にかかわらず、実際にお金を出した人の所有になると考えています(贈与する意思で他人の名義にした場合などは、除かれると思いますが。)。 ただ…。素直に預金のある金融機関の理解が得られるかどうかは別問題ですが。 以上ですが、なお疑問の点があれば補足を求めていただきたいと思います。 お答えできる範囲で、お答えしたいと思います。
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- oni-oni
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なんか金の亡者って感じがして怖いですね… 養育費を後妻に請求できますか?って正気とは思えない
- casablanca1946
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常識的に考えて、元夫の相続発生は、お子さんが50代が60代。 50代60代になって親の財産を狙う人に育てるつもりですか。 親の財産に期待しない自立した人間に育てるのが親の勤めだと思いますが。
- yoshix7
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質問1 元夫が亡くなった場合は養育費の義務は消滅するのでもらえないと思います。 質問2 あなたには相続の権利はありません、子どもには相続の権利があります。 離婚した時点であなたはもう他人です。 質問3 同じく、子どもには相続の権利があります。 子どもさんは実子ですので、元夫の財産は相続の権利があります。 ただ、当然ですが借金がある場合は、借金も相続の対象ですので もし亡くなるようなことがあれば、早く財産の状況を把握して、借金が多いようであれば放棄の手続きをする必要がありますね。 相続放棄は、3ヶ月以内にする必要がありますので気をつけないと借金を背負うことにもなりかねません。 いずれも、元夫の財産の相続の権利があるということですので、後妻の名義になっていれば無理だと思いますけどね。 亡くなった時のことを考えるより、自立していく方向で考えた方が精神衛生上もいいと思いますけどね。 今は、自立してるシングルマザーなんていっぱいいますからね。 死んだら財産を取れるのかとか、あんまり考えたくないですね。