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養育費の公正証書を作るとどうなる?
離婚をしたので、公正証書を作りたいと思います。養育費の件です。前夫は子供が保育園に上がるまで10万、上がってからは5万と言っています。でも私としては、払ってくれるのかとても不安で公正証書を作りたいと思います。前夫にも言ってあります。そこで質問なのですが公正証書を作り,もし支払わなかった場合、前夫にはどのようなことが出来るのでしょうか?具体的に教えてください。免許書差し押さえなども出来るのでしょうか?どのようになるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.1
養育費の支払を公正証書にした場合、公正証書には、判決と同じ効力がありますから、相手が約束を履行しない場合は、給料の差押えなどの強制執行が出来ます。 そのためには、公正証書の中に「約定を一回でも遅れた場合は、直ちに強制執行を受けても異議がない」むねの強制執行認諾の文言を入れておくことが必要です。 この点については、公正証書を作成する場合に公証人に確認してください。 ただ、相手に支払う資力がない場合は、回収は難しくなります。 差押えをする場合は、差押えの対象となる財産は、給料の他に、土地・建物等の不動産、預金や自営業なら売掛金、有価証券、自動車などがありますが、運転免許証は対象となりません。 又、不動産や自動車の場合、ローンが残っていると、差し押さえても効果がありません。 更に、給料の差押えには、勤務先の会社が判らないと出来ませんから、離婚後も勤務先などを把握しておく必要があります。