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助けてくださいお願いします。
法律などに詳しい方回答お願いします、三年前にコンビニで知人や名前の知らない先輩などとたむろしていて、 コンビニの店長が我々に注意をしてきて名前をきいてきましたそのときわたしは説教などされたらめんどくさいので逃げましたそれで一緒にいた名前の知らない先輩がコンビニの店員ともめて暴行を加えて逃げたらしく後日監視カメラに写っていた私が警察に呼ばれて事情聴取されました、その際暴行は加えたのは名前の知らない先輩で暴行を加えたところは見てないと述べました、その後被害者がなぜか被害届けを取り下げたらしく刑事事件は終わりました、しかし三年たった先日民事で被害者が身元のわかる私に弁護士を雇って治療費など損害賠償を求めるなどの通知書を弁護士を通して送ってきました。 私は相手に触れてもいません。こういう場合どうすればいいでしょう。 法律に詳しい方など助けてください。 被害者が私がやったと言い張った場合どうなるのでしょう?怪我はしてるとおもうので診断書はあるとおもいます、しかし実際は私はふれてもいないし暴行加えたところも見ていないので私がやった証拠は確実にありません。 民事裁判などになって負けることとかあるのでしょうか?
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>民事裁判などになって負けることとかあるのでしょうか? 負けることはあるかもしれませんが、決まったわけではありません。 一番怖いのは、あなた様がこの通知書におびえてしまうことです。 「しりません。」「そのことは忘れて下さい。」の繰り返しで95%大丈夫だと思います。 貴方が書類を受け取り押印をしたのですか? 3年が過ぎていれば時効だと現職警部のコメントがあります。
- Kenビジネス スクール田中(@kenj2011)
- ベストアンサー率48% (29/60)
昭和62年1月22日に次のような最高裁判例があります。 中学生Aが電車のレールの上に置石をして脱線転覆させた。 Bは、自らは置石行為はせず、Aと置石行為について共同の認識ないし共謀もなかった。 しかし、Bは、事故現場において、事前にAを含む仲間とその動機となった話し合いをし、その直後にAがレールに置石したのを現認し、事故の原因となった置石の存在を知ることができ、これによる脱線転覆事故の発生を予見すること、及び置石の除去等、事故回避の措置をとることが可能であった場合には、Bは、当該措置をとるべき義務を負い、これを尽くさなかったために生じた事故につき過失責任を免れない。 この判例は、民法719条を適用した事案です。これは、共同不法行為という制度です。被害者救済がその趣旨です。複数の加害者がいる場合、その加害者たちは、各自、被害者に対して連帯責任が課せられます。 民事の不法行為の成立要件は、刑事事件のように厳格ではありません。 上記の判例のように、黙認していただけでも、損害額全部の賠償責任を負うことがあります。 もちろん、民事といえども、不法行為の立証責任は、原告である被害者にあります。 思うに、被害届が取り下げられているにもかかわらず、三年も経ってこのような請求をしてくるという事は、何か事情があるのかと思われます。 被害者に後遺症が現れたとか、今お金に困っているとか。 きっと、後者だと思います。 質問者の書かれた事が真実ならば、裁判では十中八九、被害者の店長に勝ち目はありません。 きっと、示談に持ち込み、いくらかの和解金を貴方から取る事が狙いだと察します。 交渉はゆっくりと相手を焦らせながら行い、裁判になれば徹底的に争う姿勢を見せながらも、主犯を訴えた方が確実に勝てること、主犯を訴えるならば、逆に、その訴訟に協力する旨もちらつかせるとよいでしょう。 もし、後遺症の方だったら、相手は本気で裁判に持ち込むと思いますので、絶対に一人では相手と交渉しない方がよいでしょう。 相手との交渉は、すべて録音されていると思った方がよいです(私が相手方の弁護士だったら、必ずそうします)。 もし、手はだしていなくとも、暴行に加担していたのならば、素直に謝り、賠償金を支払い、被害者と和解した方が、長い人生ではよい結果をもたらす事もあります。
補足
暴行を加えたと思われる先輩の身元がどうてもわからなかった場合や、店員がもう身元がわかるこいつのせいにすればいいとゆう考えだった場合どうなるでしょうか。 思うに店員は確実に私の顔見ていてなにもされてないと自覚しているのに、監視カメラに写っていた私を見て、コイツにやられたと言い張った場合あちらは嘘をついているとゆうことでこちらが、訴えて不当請求で賠償金を請求することはできるのでしょうか。 個人的意見を教えてください。
- obugyosama
- ベストアンサー率21% (61/281)
お話聞きました。元警察官です。 刑事と民事は別物なので、一概には言えませんが、元警察官として意見を言わせて頂きますと、貴方の言っていることが、少しつじつまが合わないところがあるので、確認したいのですが・・・。 まず、貴方は店長から名前を聞かれて、答えから現場離れた? 暴行事件が起きた時に貴方は現場に居なかったのに、何故、名前の知らない先輩が暴行を加えたと証言したのですか? 警察の事情聴取を受けたのは、貴方だけですか? 通常、暴行や傷害事件で被害者が被害届を取下げるのは、加害者側と示談した時が多いです。 暴行を加えてない貴方が、訴えられるのは、筋違いなので、裁判所から特別送達(貴方が店長から訴えられましたので、〇月〇日に裁判所へ出頭して下さいという内容の書類)が届いたら、その書類の一部に異議申立て書がありますので、「私には身覚えもなく店長に暴行を加えた事実はありません。」みたいな内容で異議申立てをしてください。 裁判前に弁護士にお金を要求されても、応じないように!偽弁護士が存在します。貴方には関係ない訴えなので、逆に「出るとこ、出ましょうか?」と言ってください。
補足
名前を言わずに離れました、その後遠くの方でみてたら残っていた先輩が店員ともめていたので、暴行を加えたのはそのときぢゃないかと警察に話しました。
- yamato1208
- ベストアンサー率41% (1913/4577)
>被害者が身元のわかる私に弁護士を雇って治療費など損害賠償を求めるなどの通知書を弁 >護士を通して送ってきました。 まずは、正確な発生日時が判りますでしょうか? もし、3年以上の経過であれば時効を迎えている可能性があります。 それを踏まえて、弁護士に早急に相談してください。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
相手はプロの弁護士なので裁判になれば、それなりの証拠や弁論をしてくると予想されます。 あなた自身は暴行を加えていなくても、犯行直前までコンビニでたむろしていたのはカメラなどで証明されるでしょうし、逆にあなたは犯行現場から去った証明をしないと裁判では負けてしまうかもしれません。 弁護士か法テラスに相談されることをお勧めします。質問サイトだけで解決は困難でしょう。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
状況はかなり深刻なので早急に弁護士に相談しましょう。 ここでの答えでの対応は無理ですよ。
補足
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