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刑事とは?

民事に対して刑事という事場がありますが、 民事+刑事=法律全般 と考えていいんでしょうか。 また、刑事の範囲内というのはどこまでなのでしょうか。 著作権法や、弁護士法など罰則規定がありますありますが、このような罰則を持つもの全てが刑事なのでしょうか? 初歩的質問でスイマセン。 よろしくおねがいします。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

民事と刑事のほかに「行政法規」があります。 簡単に言ってしまうと、「刑事」とは「公権力として国家の刑罰権を行使するもの」で、「民事」とは「私人間の利害の調整」を図るものです。これに対して、「行政」の分野とは、「公権力の行使」として「行政機関と私人の間における権利義務を定めるもの」と言えます。 例えば、免許や各種規制を考えて見ればわかりやすいのですが、そういった制度がなければ「原則自由」なのですが、公権力が介入して、一定の制約を設けるような場合が「行政」の分野です。 「行政」については「行政罰」が定められたり、免許の取消、不許可あるいは改善命令などの公権力による処分(懲戒)によって望ましい結果に導くような仕組みになっています。 科料・罰金・禁錮・懲役は刑事罰ですが、過料は行政罰です。

noname#2813
質問者

お礼

ありがとうございました。

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