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雇用保険について質問します。
7月20日に会社都合(事業所の廃止)で失業しました、 H19.7.21~H23.7.20まで雇用保険に入ってましたが 前の会社でもH16.9.21~18.10.05まで雇用保険に入っていました、 その時は雇用保険は貰っていません、 年齢は50歳です。 雇用保険は何日貰えますか? よろしくお願いします。
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>7月20日に会社都合(事業所の廃止)で失業しました、 特定受給資格者の扱いになります。 >H19.7.21~H23.7.20まで雇用保険に入ってましたが 前の会社でもH16.9.21~18.10.05まで雇用保険に入っていました、 その時は雇用保険は貰っていません、 すると通算で6年強ですね。 >年齢は50歳です。 ということであれば所定給付日数は240日となります。 手続きとしては下記のようになります。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html また特定受給資格者であれば3ヶ月の給付制限期間がありません。 給付制限期間のない場合をモデルとして流れはというと。 A.手続きをして受給資格決定、待期期間開始 B.(概ねAから5日から10日の間) 雇用保険説明会 C.(Aから6日後) 待期期間終了 D.(Cの翌日)所定給付日数開始 E.(Aから21日後あるいは28日後) 第1回認定日(AからCまでの失業の認定、及びDからEの前日までの基本手当の支給) F.(Eから28日後) 第2回認定日(EからFの前日までの基本手当の支給) G.(Fから28日後) 第3回認定日(FからGの前日までの基本手当の支給) 以後は所定給付日数があれば28日ごとに第4回、第5回と認定日は28日後に繰り返されます。 振り込まれるのは認定日の平均3,4日後です(もちろん平均ですから安定所によって多少差はあります、また金融機関の営業日での話ですから、休業日が挟まれればその日数分だけ延びます)。 また認定日には次回提出の失業認定申告書が渡されます、この失業認定申告書には次回の認定日・受付時間が書かれていますのでその日のその時間までに安定所へ行って失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出して認定を受けます。 認定を受けたら雇用保険受給資格者証が返却され、また次の認定日・受付時間が書かれている失業認定申告書が渡されますので次の認定日に・・・、と繰り返すと言うことになります。 また認定日から認定日の間には決められた就職活動をしなければなりません。 就職活動の回数並びに内容については、安定所によって差があるので各安定所にお聞き下さい。
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- coco1701
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特定受給資格者、年齢50歳、雇用保険加入期間5年以上10年未満で・・・240日 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました、とても参考になりました。