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保険会社との交渉について
人身事故です。被害者が生活保護受給者です。 生活保護受給者・高齢者の場合で、細かな状況を把握できていないと仮定して、 生計をともにしていない親族(甥など)が保険会社と交渉する場合は、 正式な委任権が必要だと聞きます。 そもそも正式な委任権を、その親族は持つことはできないと考えるのですが、 どうでしょうか。 保険会社と交渉できるのは被害者である本人(生活保護受給者)のみであると考えています。 正式な委任権を持つと同時に委任者は生活保護受給事態を打ち切り、委任者が 扶養しないといけない義務がでるのではないかとも思います。 ご教授ください。
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委任と扶養は関係ないでしょう。 保険会社との交渉を本人がしなければいけないなんて法律はありません。 誰でも交渉は可能です。 ただし、保険金に支払いに関しては、本人の指図が必要です。 また、生活保護受給者は慰謝料を受け取ると収入とみなされるので、生活費の打ち切りか、自治体への返還を求められます。その辺りは自治体により微妙に対応が変わるようです。