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個人事業者として登録した場合の事業所名登録

個人事業者として、4月に登録しました。従って、領収書は個人名で貰っていました。しかし、事業者名がないのは違和感があるので、一級建築士事務所登録に切り替えたいのですが、 (1)今までの領収書の宛先が年半ばで変わりますが、大丈夫ですか? (2)税務署への届け出は必要ですか? (3)それ以外に必要な手続きはありませんか?

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  • tom900
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回答No.3

税務署へは個人事業の開始届を提出したんでしょう。 私には理解出来ないのが、事業者名が無いから、一級建築士事務所登録に切り替える・・・ これは「屋号を付けたい」と言う事なのでしょうか? そうであれば、個人事業の変更届を提出すれば良いだけですね。 ただし、屋号を「一級建築士事務所」とは出来ないと指摘を受けると思います。せめて「○○一級建築士事務所」と固有名詞を付けないと、駄目でしょうね。 税法上で言えば、領収書を個人名で貰っていることには問題ありません。違和感があるのはご質問者様自身でしょう。極端に言えば、個人事業主の場合、個人名の宛名が無くても仕分けが出来ていれば問題ないです。 逆に、税務署に個人事業主の屋号変更届けを出していないのに、余計な宛名を書かれた領収書で経費計上していることを指摘される可能性が残ります。 まぁ、領収書を見せることはほとんど無いのでそれほど問題だとは思いませんが、税務調査が入った際には指摘の対象になりやすいですから注意は必要です。 税務上の質問はどちらかと言えば、税務署に直接赴いて、疑問点や不明点を質問した方が無難です。 あなたが開業届を提出した税務署で確認しましょう。税金を正しく納付しようとする納税者には親切丁寧に教えてくれます。 税務署は敵ではなく、上手にお付き合いすれば良いのです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>(1)の個人事業者登録を氏名で4月に登録しました… だから何の「登録」なのですか。 税務署への手続なら、登録でなく「届け」ですよ。 >青色申告が来年2月になります… 「青色申告承認願」も出したということですか。 開業届だけでは、青色申告はできませんよ。 >宛先が変わることにより不利なことにならないかが心配… だからどんな点で不利にならないかと心配しているのですか。 税務上用の手続や確定申告の話なら、全く関係ありません。 そもそも個人事業とは、あくまでも個人の経済活動をいい、人格のない屋号はおまけのようなものでどうでも良いです。 事業上の買い物である限り個人名でいっこうに差し支えありませんし、宛名が屋号であっても事業と関係ない買い物なら経費になったりしません。

088748
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業者として、4月に登録しました… 登録? 同業者団体か何かへの登録ですか。 >(1)今までの領収書の宛先が年半ばで変わりますが、大丈夫ですか… どういう観点でだいじょうぶかとお聞きですか。 >(2)税務署への届け出は必要ですか… 開業から 1ヶ月以内に「個人事業の開廃業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm の提出が義務づけられています。 遅れてもペナルティはありませんから、1日も早くどうぞ。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 >(3)それ以外に必要な手続きはありませんか… 税法面で必須なことは、他にはありません。 任意の手続ならいろいろありますけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

088748
質問者

お礼

(1)の補足をつけました。 ありがとうございます。

088748
質問者

補足

(1)の個人事業者登録を氏名で4月に登録しました。青色申告が来年2月になります。この途中で登録名を一級建築士事務所に変更することになります。今まで経費処理のために領収書を貯めておいたのですが、宛先が変わることにより不利なことにならないかが心配です。業務内容は特に異質ではありません。