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宝くじ等と所得の関係について
宝くじや懸賞であたったお金は所得といいますか? また所得税や住民税がかかるなら、いくらから課税対象となりますか?(宝くじや懸賞において)
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宝くじ当選金も懸賞金も一時所得ですが、日本国内発行の宝くじなら、所得税は非課税です(当せん金付証票法第13条)。その結果、所得税を課税標準とする住民税所得割も課税されないことになります。 http://www.zeikin-taisaku.net/2008/03/post_157.html あくまでも日本の法律で認められた宝くじのみの非課税規定ですから、海外の宝くじなどは課税されます。法令に違反して違法に行われた富くじなどでも当選金を受け取れば課税です。 懸賞金などの課税される一時所得については、特別控除額50万円を差し引いた後の金額の2分の1を他の所得と合算して課税対象となります。したがって年間の一時所得総額が50万円以下なら課税されることはありません。個々の当選ごとに課税かどうかを判断することはできません。
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- parts
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いわゆる地域振興、サッカー振興目的の宝くじは、租税の対象とはなりません。即ち、非課税です。 現金で所有するなら、翌年に大量の税金を徴収されることもありません。(当選金は固定資産ではないため、固定資産税も徴収されません) これは、当せん金付証票法の第13条にて法制化されています。ちなみに、この法律では海外くじの購買を禁止するという法律もあるため、海外の宝くじは、日本で販売・購入できません。 尚、宝くじが当たった後で、家族や親族でお金を分配すると110万円超で贈与税が発生します。 即ち当選金を使って取得するサービスや商品、贈与には税金が掛かるということです。 懸賞及び各種ギャンブル(競艇、競輪、競馬など)では、現金に限らず品物であっても、その時点での商品単価(売却金額)を元に、50万円を超えると確定申告が必要になり、税金の支払いが生じます。
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詳しい回答ありがとうございました 何となく理解出来ました
- 423592
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所得税はかかりませんよ。 しかし、高額当選の場合は翌年に固定資産税がかかります。 勿論、飲む、食う、遊ぶ(旅行など)といった、物が残らないお金の使い方をすれば(領収書などがあれば) 固定資産税もかからないと思います。
お礼
回答ありがとうございます
- dondoko4
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宝くじの当選金は、課税されません。 懸賞金はかかります。テレビで懸賞金付きのクイズはひかれます。全額もらえなかったと言っていた。
お礼
宝くじは所得ではないのですね 回答ありがとうございます
お礼
回答ありがとうございます とても分かりやすかったです