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消費者契約法と特定商取引法の違い
いろいろネット検索して勉強しているのですが これら一つ一つの内容は解説をみて理解していけるのですが 全体的にみるとどうも同じ線上にある同じような法律のようで どれが消費者契約法でどれが特定商取引法なのか漠然としてしまい いまひとつこの2つのイメージ分けができません。 簡単にどうイメージすれば全体的な意味合いが理解しやすいでしょうか? 一言で説明するとしたらどう違いがあるのですか?
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一言で言うと特定商取引法は いわゆる従来悪徳商法と呼ばれていたものや、 急速な流通や情報網の整備によって トラブルがおきやすく、消費者の誤解を招きやすい 特定の取引で消費者の権利を守るもの。 消費者契約法は消費者のからむあらゆる取引において 事業者と消費者の新たなルールを 定めたものといったところでしょうか。 歴史的には特商法のほうがずっと古い (前身の訪問販売法が昭和51年施行)のですが、 昨今の消費者保護意識の高まりから、 あらゆる取引において、消費者への契約内容の説明義務と 不備があった場合の取消権を認めたのが 新たに平成13年に施行されたのが消費者契約法です。 趣旨としてはいずれも 消費者の権利を守り、健全な取引を確保することが狙いですので 混同してしまうことのほうが多いですが、 特商法は商売の形態が限られているため、 どちらかというと罰則等による 行政による業者の規正法の意味合いが強いのに対して、 消費者契約法は広くすべての取引に関して 消費者と事業者の契約における契約の効果の設定や、 消費者の権利の拡大(主に取消権の範囲の拡大)していますので、 民法の通常の契約の規定の上に新たに 事業者と消費者の場合のルールを設定したものと解釈しています。
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- toratanuki
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前者は、民法の特別規則。 後者は、昔は「訪問販売法」という名前だった。
お礼
遅くなりました。 ありがとうございます。 あれ、下のお礼質問でここでの回答とダブってしまいましたね。 つまり特別法と一般法の関係と言うことですね。
お礼
遅くなりました。 ありがとうございます。 >趣旨としてはいずれも 消費者の権利を守り、健全な取引を確保することが狙いですので 混同してしまうことのほうが多いですが そうなんです、なので違いがピンとこなくて。 と言うことは特商法は消契法に包括されると言うことでしょうか。 特商法と消契法の関係は特別法と一般法と言うことになりますか?