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委託店舗の中途解約
はじめての質問です 私は今年の5月から、飲食店の委託契約を運営しています(他で1店舗 計2店舗運営) しかし、初期に確認した水光熱費と始めてから請求がきた水光熱費に大きな差が生じ、又、店舗内設備(店舗が厚すぎる)に不備があり移設費用に大きな金額が掛かる予定で初めて間がないのですが、中途解約する予定です。 契約書には、やむをえない場合は中途解約できると記載され、違約金等の記載はありません。 まだ、2年半程の契約期間を残しており、何を請求されるか不安です。 違約金の記載がないのに、違約金等々を請求される事はあるんでしょうか? 詳しいかたご回答宜しくお願い致します
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まず、契約は法律行為という認識を置いてください。 > 契約書には、やむをえない場合は中途解約できると記載 法律的に解釈すれば、やむを得ない場合とは、相当の注意をしてもその状況を回避できない状態のことです。 例えば、「自然災害」に巻き込まれたとか、第三者の原因による火災によって店舗が被害を受けて営業困難の状態になったとかです。 つまり、「やむを得ない場合」になるのは、相当ハードルが高いということです。 > 初期に確認した水光熱費と始めてから請求がきた水光熱費に大きな差が生じ、又、 > 店舗内設備(店舗が厚すぎる)に不備があり移設費用 こんなのは、残念ながらご質問者様の経営判断のミスと入居する前に店舗内設備(店舗が厚すぎる)不備を事前に確認することを怠ったことであり、状況を回避できたことだと思います。 「やむを得ない場合」を理由としての中途解約は難しいではないでしょうか。 ただ、あとは中途解約ができるかどうかは相手側とご質問者様の信頼関係がどの程度あるかによってだと思いますので、よく相手側とお話し合いください。
補足
先程、違約金等は発生しないと言う返答を本部の人からいただきました。 委託契約を結んだ後に、ここのビルの人には直営店での営業と言って下さいとサラッといわれたのが頭に浮かびました。 あなたの会社名は出さないでくださいと言われました。 これも、違約金が発生しない理由なのかな?とふと思いました。 何か関係があるんでしょうか?