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控訴審の破棄自判と原審差戻し
控訴審の破棄自判と原審差戻しの場合分けが今一つはっきりしないのですが、どのように場合分けするのですか?
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控訴審裁判官の判断としか言いようがないですねぇ。 「結論を出すには審理内容が不十分」と思えば差し戻しですし、 「審理は十分、しかし結論が誤り」と思えば原審破棄、新たに判決ですが、 どちらになるのかはまさしく原審の内容(および当事者の意見)と、 裁判官がそれに対してどう思うかで決まるわけです。
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- InfiniteLoop
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回答No.2
破棄差戻しができるのは控訴審ではなく上告審 そして、差戻しと自判の場合分けは民事訴訟法に書いてあります。 (破棄差戻し等) 第三百二十五条 第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。 2 上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。 (後略) (破棄自判) 第三百二十六条 次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。 一 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。 二 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
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ご回答どうもありがとうございました。