判決の差し戻しとその後・・・・
現在、法律をかじりはじめたばかりなのですが、三審制に関して、差し戻し判決のその後に小さな疑問を抱えています。
上告審において原審差し戻しの判決がくだった場合、裁判をやり直すわけですが、差し戻されても判決が変わらなかった場合、再度上告することになると思います。
ここで、上告審でまた差し戻す・・・・となるといたちごっこのような状況が発生することになると思うのですが、こんなことは実際にありうるのでしょうか?
また、判例をご存知の方は教えてください・・・・・
よろしくお願いします。
また、私の言ってることが、不明である、変だという場合は、その旨も遠慮無くご指導ください。
(例:専門用語の使い方が間違ってるなど・・・・)
お礼
回答ありがとうございます。最高裁のHPの判決文を読んだら 上告を棄却するとの3行ですませているのもあれば 同じ棄却でもちゃんと理由を書いているのもあり どうしてなのか分からないことだらけです。でも破棄差し戻しは上告受理の後というのが分かったので嬉しいです。感謝いたします。