ベストアンサー 原審での擬制自白の控訴審での扱い 2011/07/09 22:06 原審で擬制自白と認定された事実を控訴審で覆せますか? みんなの回答 (4) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー buttonhole ベストアンサー率71% (1601/2230) 2011/07/17 07:47 回答No.4 >単に裁判所の経験則に反する事実誤認か、仮に控訴審で同侵入を「数十秒」と主張すれば、擬制自白の問題になるのかです。 通常、判決理由に「争いのない事実」という項目がありますから、そこに記載されているのであれば、原審の裁判所は、擬制自白としてあつかったことになります。 質問者 補足 2011/07/17 08:40 再度の回答ありがとうございました。第百五十七条は、「故意又は過失」ではなく、「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については」と規定していますが、敢えて「重過失」と規定したことに大きな意義はありますでしょうか?「これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは」との規定は、「公判の開催回数に影響がなければ可とする」と解してよいでしょうか? 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (3) from_0k ベストアンサー率20% (28/140) 2011/07/11 00:19 回答No.3 弁護士なら上手くやってくれますが、素人だと無理ですね。 弁護士に頼むか、諦めましょう。 質問者 お礼 2011/07/16 06:02 ありがとうございました。しかしながら、これでは質問に対する回答ではないと思います。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 buttonhole ベストアンサー率71% (1601/2230) 2011/07/09 23:42 回答No.2 自白が擬制された事実も、口頭弁論終結時までに争う旨を主張すれば、その事実は要証事実(証明の対象となる事実)になります。しかし、争うという主張が自体が、時機に後れた攻撃防御方法として却下されれば、その事実は擬制により自白されたままになりますから、裁判所はその事実をそのまま認定しなければなりません。 控訴審も事実審なのですが、裁判所は、一審での審理の充実を重視しますから、なぜ、一審の口頭弁論終結時までに、争う旨を主張することができない合理的な事情がない限り、控訴審で争う旨の主張をしても、その主張は時機に後れた攻撃防御方法として却下される可能性が大です。 民事訴訟法 (自白の擬制) 第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 (攻撃防御方法の提出時期) 第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。 質問者 お礼 2011/07/16 06:03 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 質問者 補足 2011/07/16 06:01 本件は、原告が住居侵入における敷地滞留時間を違法性認定の要件(民事上の不歩行為)として重要視しておらず、被告が侵入時間を数秒として答弁書に記載し、結局、原審がその数秒間という滞留時間を重視して住居侵入には当たらないと判断した場合です。ところが、被告が門扉を解錠し敷地に入り郵便受けに文書を投函し門扉を閉めるまでに、どう少なく見積もっても数十秒は必要な場合に、この点の事実認定の不自然さを争う方法に関するものです。単に裁判所の経験則に反する事実誤認か、仮に控訴審で同侵入を「数十秒」と主張すれば、擬制自白の問題になるのかです。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 kumahigecoffee ベストアンサー率71% (74/104) 2011/07/09 23:23 回答No.1 教科書的な回答をすると、 民事控訴審は続審制で、第1審口頭弁論の 延長線上にある、と。 そして、擬制自白には、裁判上の自白と異なり、 当事者拘束効がないと解されているから、 控訴審での否認なりで、擬制自白は崩れることになるのが原則です。 とは言え、時機に後れた攻撃防御法法の却下も 続審制ゆえ、第1審口頭弁論の初日から判定されるわけで、 却下の可能性も高まる。ということでしょう。 実務的には、どうなんでしょうね? ケースバイケースなのかなあ。 質問者 お礼 2011/07/16 06:03 ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 二審で被控訴人は答弁書を出さず欠席 擬制自白に該当しませんか? 本人訴訟で現在は控訴判決待ちです。 所在不明の被告とは、過去4回の民事裁判を経て、常に被告は代理人委任をして、被告の現住は知ることができないものの問題はありません。 しかし被告は、今回は代理人を付けず、訴状送達先は以前の代理人弁護士事務所宛となっています 原審では本人訴訟で答弁書を提出して欠席しました、全三回期を通して出廷はせず、これで原告敗訴でした。 不審なのは・・ もし訴状等の書面が被告に送達されず 他者が答弁書を提出していたら 裁判は構成されないのではないでしょうか。 原審で被告は欠席して この答弁書はFAX で受理した 答弁書の副本は渡されていない 答弁書には「請求が余事記載」など この文面は法律の関係者に拠る作成と思われます。 控訴審、当日の未明に準備書面を裁判所・相手側(弁護士事務所)にFax送信した 当然に被控訴人は出席をする ここで受理は確認できる ところが被控訴人は不出廷 裁判長はこの準備書面を不陳述とした、理由を訊いたところ、被控訴人が受理した確認がされていない。 二審では答弁書の提出もせず出席もしない これで結審ですが、二審では「擬制自白」となるのではないでしょうか。 一審の答弁書の印章は100均にある 自筆署名はない 本人は全4回の口頭弁論に一度も出廷をしていない。 ・・となると原審の答弁書は、被告本人ではなく何者かの偽造、つまり“成りすまし本人訴訟”ではないかと妄想してしまいます。 控訴棄却となれば上告しますが、先週には被告の公示送達で原告敗訴が最高裁の決定で確定しました、これも偏頗と思います。 ご教示戴きたいのは、二審で擬制自白が成立するか、否か、また被告が一審で答弁書のみを提出、以後の控訴審まで一度も出廷せずに、被告勝訴となる場合はありますか? 宜しくお願いします。 自白擬制 原告・被告が複数の訴訟において、 原告が請求原因1,2,3,4,5を主張したとき 1人目の被告は事実1,2,3,4,5の全てについて答弁書に回答し、 2人目の被告は事実1,2のみについて答弁書に回答しました。 このとき、2人目の被告の事実3,4,5の自白擬制をすることはありえますか? 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準備書面のようなきちんとした書き方が必要ですか? ホームページで探してみましたが、見当たりませんでした。 よろしくお願いします。 「被告」自白の擬制を理解せずに人証欠席は? 本人訴訟・原告代理人で簡裁の最終日が人証でした。 簡裁事務官の初回説明が「書面を提出していれば全欠席でも裁判は受けられます。」 だったので全欠席で完全敗訴。地裁控訴審も1回で全面敗訴でした。 控訴理由書を書いていたときは証言内容はまだ送られてきませんでした。 今は手元に録音反訳書なるものがあります。 それは証言の日付に嘘があります。 高裁への上告理由書を7割方書き上げました。 上告理由を「供述の偽証」にしてあります。 ネット資料(自白の擬制)を読み直してみました。 第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 私の様な欠席裁判のケースでは「供述の偽証」は主張できないのでしょうか? 提出に時間がないうえに判明するまでは進むに進めず落ち込むばかりです。 お分かりななる方アドバイス等宜しくお願い致します。 ★控訴審において、「請求の趣旨」を差し替えることは出来るでしょうか? 今晩はよろしくお願いいたします。 原審の請求の趣旨を (1)被告は、原告に○○円支払え。 (2)被告は、原告に○○円支払わなければ、○○(物品)を原告に引き 渡せ。 (3)訴訟費用は、被告の負担とする。 と、仮定的併合訴訟で構成いたしました。 原審で、敗訴いたしましたので控訴しておりますが、上記(2)を強調いたしたく、原審の請求の趣旨の(1)と(2)を入れ替えたいと考えております。また、新たに請求の趣旨を加えたいと考えております。つまり、 (1)被控訴人は、訴外●●に、○△円を請求せよ。 (2)被控訴人は、○○(物品)を控訴人に引き渡せ。 (3)被控訴人は、○○(物品)を控訴人に引き渡さないなら、○○円を控訴人に支払え。 (4)原審及び控訴審の訴訟費用は、被控訴人の負担とする。 と原審の「請求の趣旨」の順序を入れ替えたり、原審にない「請求の趣旨」の追加は可能でしょうか?よろしく御教示お願いいたします。 控訴理由について! 控訴理由で 控訴人の主張事実は原判決事実摘示のとおりである。 但し、事実認定に誤りがある。 これを、控訴文とできますか? 宜しく願います。 【控訴審】控訴答弁書が届きません。 【控訴審】控訴答弁書が届きません。 第一審 原告で、敗訴しました。 しかし、判決書の理由に事実誤認があったため 役所や取引先からの伝票と陳述書を作成してもらい 控訴申立をして、期日以内に控訴理由書と補足の証拠も提出しました。 しかし、近日中に口頭弁論なのですが、その際 民事訴訟法161条第3項 として、相手方は不陳述となり第一審の判決を擬制陳述することになると 思うのですが、逆に被控訴人が控訴答弁書・準備書面を提出せずに、 控訴審で口頭にて全てを陳述することは可能なのでしょうか。 (簡易裁判所では、認められていることは知っていますが、 地裁以上は準備書面(控訴答弁書)は義務だったと思うのですが....。 ご教授頂けますと、助かります。 ★控訴審においての質問です。 本人訴訟で、第一審において敗訴しました。4月4日に控訴しました。控訴状には、具体的な理由は書いておりません。理由は、控訴理由書において主張すると記載しました。そろそろ理由書を高裁に提出しようと思っているのですが、高裁の民事何部に、地裁事件係→原審担当部から回されたかわかりません。事件係りに電話をしましたら、原審担当部で審査しているのでしょう。事件係は受理しましたよとの答えでした。 そこで、質問です。 何故、1ヶ月も審査に時間がかかるのでしょうか?別にそんなに時間もかかると思いません。原審の提訴の時も、直ぐに受理され、相手方に即送達されました。不思議です。どなたか理由をご存知ですか?またどれくらい待てばいいのでしょうか?原審担当部には、敗訴したので電話はあまりかけたくないので教えていただけませんか?お願い致します。 控訴状は1審裁判所に。 控訴状は1審裁判所に。 理由を記載しなかった場合は控訴裁判所に50日以内であればよい。 これは、控訴自体、原審の裁判長に喧嘩を売るよなもんなので、 理由ぐらいは控訴裁判所へ! との控訴人と裁判長への配慮ですか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 予備的請求と控訴審 原審は貸金返還請求で争ったとします。 それで敗訴し 控訴審で「一部請求」で控訴したとします。 控訴期限で「残余の請求権」はなくなる・・・で、まずあっていますか? 控訴審は主位的に「貸金返還請求」を 予備的に控訴審で新たに「不法行為」で争い、 不法行為で勝訴した場合、 原審では不法行為は争っていませんので 新たに残余に部分について不法行為で提訴できるでしょうか? つまり、「訴訟物」が変化して一部請求の控訴審で勝訴したから 残余を別訴で請求する、という趣旨です。 控訴状が届くのは、本人? 弁護士? 1 控訴状には相手(被控訴人)の氏名等はとうぜん書きますが、相手が原審で弁護士をつけていた場合(弁護士が送達先になっていた場合)、弁護士の氏名等も書くのでしょうか。 A 書くべき B 書かないべき C ABどちらでもよい 2 B(被控訴人の氏名等しか書かない)ならまぎらわしさはないのですが、AかCで弁護士の氏名等も書いた場合、送達先は、控訴人が好きな方を指定できるのでしょうか。それとも、原審の送達先を受け継ぐのでしょうか。 控訴審の準備書面は、原審からの連番で書くのか? 物損の交通事故で簡裁で裁判をして結審しました。判決に不服があり、控訴理由は準備書面で記載するとして控訴しました。 さて地裁での控訴審では事件番号も変わったので、準備書面ー1から提出していっていいのでしょうか? それとも原審からの連番で準備書面ー〇と書くのでしょうか? 控訴審で準備書面ー1から書くとしたら、本文で引用する場合、原審準備書面ー〇と書けばいいのですか? 請求の趣旨の減縮と控訴 原審で敗訴したのですが、 控訴するには高い印紙代、 そこで例えば請求額を10万円に減縮して その1.5倍の印紙代で控訴できるでしょうか? 控訴審における当事者双方の欠席の効果 訴えの取下げの擬制について質問です。 民事訴訟法第263条において、当事者双方の欠席等による取下げの擬制が定められています。また、292条2項において、263条は控訴の取下げに準用されると定められています。 この規定についての解釈について、あまり自信がありません。 例えば、1審で原告が勝訴した後に被告が控訴した場合、控訴審で当事者双方が欠席した場合、どのような効果が生じるのでしょうか? 条文を普通に解釈すれば、下記1で間違い無いと思いますが、もし2になると原告の不利益になり、違いが大きいので念のため確認させて下さい。 1.控訴人(被告)の控訴のみ取り下げが擬制され、1審判決が確定する。 2.そもそもの原告(被控訴人)の訴え自体が、取り下げられたものとみなされる。 よろしくお願い致します。 地裁への控訴状提出と高裁への控訴理由書提出 地方裁判所に控訴状を提出しました。ところが、高等裁判所からも原審地方裁判所からも何ら連絡はありません。控訴理由署の提出は民事訴訟規則によれば控訴状提出後50日以内ですが、仮に50日の満了が差し迫っても何ら連絡がない場合には、どのような手段を取り得るでしょうか?担当部が特定していなくても高等裁判所に控訴理由書を送付してかまいませんでしょうか?よろしくご回答をお願いいたします。 警察に突き出す‥自白のみ 民事では被告の自白があればそれで判決が確定するのでしょうが、 刑事では自白があれば一応証拠能力は認められるんでしょうが、証明力が弱くて有罪にはならないことって結構あるんですか?自白と被害の事実があれば足りる場合がほとんどだと思いますが‥ 「俺がやりました」だけでは有罪にはならないんでしょうか‥ 会社とかでは被害事実(金庫から金がなくなった)と自白があればそれでクビになるだけで終わり、弁償さえ後からしてくれればそれで済むことも多いですが‥警察に突き出すということはしないですけれども‥ 例えこの場合警察に突き出したとしても有罪にならないこともあるんじゃないかなって思いました‥ 基本、自白のみが唯一の証拠の場合それだけで有罪になることは無いですが‥例えば金庫から金がなくなっていた(横領)とか、壊された物があった(器物損壊)とかは証拠にならないんですか? 控訴審の破棄自判と原審差戻し 控訴審の破棄自判と原審差戻しの場合分けが今一つはっきりしないのですが、どのように場合分けするのですか? 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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補足
再度の回答ありがとうございました。第百五十七条は、「故意又は過失」ではなく、「故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については」と規定していますが、敢えて「重過失」と規定したことに大きな意義はありますでしょうか?「これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは」との規定は、「公判の開催回数に影響がなければ可とする」と解してよいでしょうか?