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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: アルバイトの労働時間について教えてください。)

アルバイトの労働時間についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 現在飲食店でアルバイトをしている人が、労働時間について疑問を持っています。具体的には、お客さんの数によって勤務時間が変動し、雨の日や暇な日に早く帰らされることがあることに困っています。
  • 店側から早く帰ってもらうことは法律的に問題ないのか、面接時に早上がりについて言及されることはあったのかなど、状況について詳しく聞いています。
  • これまで個人経営の店ではなく、グループ企業の会社で働いていることから、法律的な正当性や時給計算方法についても疑問を持っているようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

店側が「早く帰ってもいいよ」と許可を出し、労働者の都合で早退したのなら、単なる早退です。 労働契約書に勤務時間が4時間と明記されているのに、早く帰らされたのであれば、その分は会社都合の休業になり、通常勤務した場合の6割相当の休業手当の支払いが必要になります。 それだって、 > 初めて3年近くになりますが 未払い賃金の時効は2年間ですので、1年分はすでにどうにもなりません。 また、帰宅を促された記録、勤務時間の記録なんかが無いと、遡って請求するのは難しいです。 前述のように「帰れとは言っていない」って話になり、多少の録音程度があっても「そんなつもりで言ってない」とかって話されると、水掛け論になり、争うと時間路労力を浪費します。 差し当たりできる事として、勤務時間の記録、トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 また、所定の勤務時間まで仕事したい旨、しっかり意思表示して記録を残してください。 ペン書き、ページの入れ替えのできない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども併用します。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。

その他の回答 (2)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.2

労基法は、超過勤務(残業)には厳しいですが、就労時間が短い方には余り文句は言いません。 また、最低賃金も定められており、バイトですと時給の最低額設定が一般的ですが、時給の最低賃金を満たしていれば、月給を保証するものではありません。 強いて申せば、アルバイトでも、原則は事前の労働条件提示や、労働条件の書面による通知が義務付けられています。 この中で、「1日4時間働けると言う合意の元に、労働契約を行った」と証明出来る内容があれば、「4時間労働は保証してくれ!」と主張出来るとは思います。 あるいは、それら提示や通知が無かったとすれば、企業側の違法・手落ちを問える可能性はあります。 ただ・・・アルバイトと言うのは、最も緩やかな労働契約で、労働者側の義務も少ない一方で、権利も弱く、労働契約の解除も簡単です。 「そんなややこしいコトを言うならクビ(契約解除)!」と言われるかも知れません。 もちろんアルバイトでも、相手に法令違反などがあれば、不当解雇などは成立しますし、契約解除の無効化や、4時間労働に満たない部分の給与支払いを要求は出来るでしょう。 ただ、労基署に相談したり協力してもらったり、調停などまでは、行政サービスの範囲で無料ですが、その範囲で決着しなければ、労働審判や民事裁判になります。 労働審判以降は、弁護士費用等が発生します。 たとえ審判(裁判)で勝てても、弁護士費用を支払ったら、それほど儲けにはならない(下手すりゃ赤字)し、時間の無駄などを考えた場合、アルバイトで労働問題で提訴・係争と言うケースは殆どありません。 アルバイトは辞めるのも気軽だから、違和感などを感じたら「自分には合わない」と割り切って、さっさと次のアルバイトを探すと言うのが正解かと思います。

8473joji
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。契約書面があるので、責任者とかけあってみます。労働基準署にも 連絡してみます。m(--)m。

  • shion0851
  • ベストアンサー率48% (342/710)
回答No.1

労働契約を結んだ際に、働く時間が記載されているはずです。 1回の出勤で4h(休憩0.5h)であれば、それが労働単位になので、会社都合でそれより短く切る事は基本的には違法になります。 ただし、「違法」と騒ぎ立てるレベルではないので、特に問題にはならないでしょう。 考え方の転換になりますが。。。 ヒマな時に余剰の人件費を払っていれば店がつぶれます。 その前に人員削減で解雇もあるでしょうし、少ない人数で今までと同じ仕事を求められるでしょう。 そういう状態になるよりは、0.25~0.5h程度のカットは、このご時世ですし、妥協と言うか、協力してみては。 収入減少が気になるようなら転職した方が無難。 なお、労働時間は15分単位でも支障はありませんが、確か、法律的には最小1分単位だったと思います。 上場企業のいくつかは、パート・アルバイトの給与を1分単位で支払っているところもあります。 (その代り就業時間を5分オーバーしたら原因追求・報告書作成もアリとか) ご参考までに。

8473joji
質問者

お礼

回答 ありがとうございます。このぐらいの時間なら妥協がベストなのか~。労働時間は1分単位かもなんですね。   調べてみます!。 

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