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失業保険について
勤務日数が一か月に11日以上あるかどうか調べる方法を教えてください (前職場)(給与明細行方不明) 例 被保険者期間~~~ 6月27~7月26(最後の月) 7月21~仕事に出てない 月18日位勤務 離職票見てもわからないです
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>離職票見てもわからないです 離職票見てもわからなければ >勤務日数が一か月に11日以上あるかどうか調べる方法を教えてください それは判りません。 そもそも離職票を見ればわかるでしょう https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/info_1_e7_01.pdf マル9とマル11がそうです。
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- vteliang
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来年1月から前職の離職票(6月末で会社都合退職、離職前6ヶ月の給与で基本手当日額を算定)で失業給付を受けるためには、それまでのアルバイトでは雇用保険の加入要件(週20時間以上の所定労働時間、かつ31日以上の雇用見込み)を満たさない範囲で働いて雇用保険には加入しないことが条件。アルバイトで雇用保険に加入してしまうと、直近のアルバイトの離職理由が適用され、基本手当日額もアルバイトの離職日から遡って6ヶ月の給与で算定される。 来年1月から 前職の離職票で失業給付を受けるためには、 1)アルバイトを辞めていることhttp://g.key-chains.net/gkeyso.php?key=%E5%A4%B1%E6%A5%AD%E4%BF%9D%E9%99%BA%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6 2)アルバイトは雇用保険の加入要件を満たさない範囲に抑え、ハロワで聞かれたら雇用保険に加入しないアルバイトをしていたことを正直に申告すること 3)ご主人の健康保険組合に確認して 必要なら扶養を外れること(正確には、失業給付を受けるためには扶養を外れなければならないことがある ということ) 以上の条件を満たせば、前職の離職票で来年1月から失業給付を受けることが可能だと思う。 なお、今回の離職が会社都合(特定受給資格者)なら 来年度末までは健康保険料の減免措置が受けられるから、すぐに扶養に入らず失業給付を受けながら週20時間未満のアルバイトをする という選択もあるのではないかな? 7月~12月の雇用保険加入のアルバイトが決定済みなら 選択しようもないでしょうが…。 【補足】 育児休業職場復帰給付金のために6ヶ月間は雇用保険に加入していなければならないってこと? つまり、6月末で辞める会社で7月からアルバイトをするわけだよね。正社員からアルバイトに変わっても 同じ事業主で継続して働くから6月末時点では離職票は発行されない。 結局は12月5日以降にアルバイトを辞めた後に離職票が発行されて、10~12月の3ヶ月は在籍だけで給与が発生していないから 基本手当日額は7~9月(アルバイトで働いた3ヶ月)と4~6月(正社員で働いた3ヶ月)の賃金総額を基にした賃金日額から算定される。正社員で働いていた賃金のほうが高いだろうから、許されるなら7月以降のアルバイト期間はできるだけ早めに休んでしまえば基本手当日額が高くなる。 会社が 育児休業明けの従業員に育児休業職場復帰給付金を受給させるために 実質3ヶ月だけのアルバイト+在籍だけの3ヶ月を認めてくれるとは、かなり恵まれていると思う。そこまで手厚い対応をしてくれる会社があるとは初耳! 手厚いついでに 12月にアルバイトを辞める時の離職理由を会社都合にしてくれたりするのかな? そこまでしてくれるなら なお凄い!
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 (9)に対して(11)が11日以上ありました。 理解力不足でした。
補足
申し訳ございません 時給制なので記載されている(9)と(11)の日数も違いますし 実際6月27日から7月20日まで何日勤務したかわからないのです…