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失業保険の延長手続きの期間

妊娠で6月10日に退職したんですが ハローワークに行ったり動き出すのは出産後だと友人に聞いていたのですが 最近になり『延長手続き』をしなくてはいけない事を知りました いろいろ調べたら妊婦の場合退職後30日経過後、1ヶ月以内に延長手続きできると書いてあったり 退職後1ヶ月以内じゃなきゃダメだとあったり… 明日ハローワークに電話して聞いてみますが気になって仕方ありません実際はまだ間に合いますかね? 教えて下さい よろしくお願いします!

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >明日ハローワークに電話して聞いてみますが気になって仕方ありません実際はまだ間に合いますかね? ですから >妊娠で6月10日に退職したんですが ということであれば7月11日から8月10日までの期間に手続をすることになります。 一応は期限を過ぎても受給期間の延長は受け付けてくれるようです。 ただし自己都合退職ですので通常は7日間の待期期間の後に3ヶ月の給付制限期間があるのですが、1ヶ月の期限内に手続きをすればその給付制限期間は解除されなくなりますが、1ヶ月を過ぎると給付制限は解除されずに残ると言う不利があります。 下記は以前受給期間の延長について回答した例ですが。 http://okwave.jp/qa/q6599747.html この方の場合は1ヶ月を過ぎて手続をしたために 『受給に必要な期間は待機7日+給付制限(3ヶ月)+所定給付日数(90日)の7ヶ月』 となってしまったと言うことです。 1ヶ月以内に手続すれば 『受給に必要な期間は待機7日+所定給付日数(90日)の4ヶ月』 となっていたはずです。

noname#141298
質問者

お礼

ご丁寧に回答ありがとうございます おっしゃる通り8月10日までに来て下さいとの事でした いろいろ詳しく参考になりました ありがとうございました

  • 19644017
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

こんにちわ 妊婦さんの失業保険延長の件ですが 最長2年出来ます。 但し 申請が退職後 2ヵ月以内だったと思います。 一度 管轄のハローワークへ行かれる事をお勧めします。 写真や身分証なども必要だし 通帳等もいりますので!

noname#141298
質問者

お礼

回答ありがとうございます やはり2ヶ月以内でした 持っていく物も確認したので安心です ありがとうございました

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