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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:妊婦の失業保険の受給と延長手続きについて)

妊婦の失業保険の受給と延長手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 妊婦でも受給可能?失業保険の受給について不安
  • 切迫早産で入院中の妊婦でも失業保険の延長手続きは可能?
  • 失業保険の受給後にも失業保険の延長手続きはできるのか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

妊娠しているが失業給付は受けられますかと言う質問がよくあります、それに対する回答はこうなります。 失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。 ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。 ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。 であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。 ですから何もなければそれでよいですが、何かあったときどうするのかと言うことです。 失業給付を受けるためには就職活動をしなければいけません、妊娠したから家で安静にするではいけないのです。 でもその途中で転んで流産でもしたらどうしますか? 折角授かった命を失ったことで後悔するようなら受給延長すればいいでしょうし、「しゃーないわ、子供なんてまた作ればいいんだもの、今現在のお金が大事」と割り切れるなら受給を続けても良いでしょう、どうするかは質問者の方の考え次第です。 以上を踏まえた上で。 >その際にハローワークの人に「妊婦でも受給できるかどうか」を聞いたところ「妊婦でも働く意志があれば可能です」と言われたので受給を受けていたんですが、まずこの点も本当に受給して良かったのか不安なんです、自分でいろいろ調べたところ「受給できない」というのを見たりしたので…。 前述のように現実の問題としては働けるはずがないので「受給できない」ということです、ただ原理原則として法律を杓子定規に解釈すれば強引に働けると主張すれば「受給できる」ということです。 それに前述のように流産等の危険性を指摘してもとにかく早く金が欲しいということで、実際に切迫流産にでもならない限りあまり我が身のこととして考える妊婦の人が少ないのです。 またそれをあまり言い過ぎると失業給付を出したくないからだとか、どうしようと余計なお世話だといわれるので安定所もあまりしつこく言わずに判断を妊婦側に投げてしまっているのです。 ですから安定所もそういう言い方になるのです。 つまり本当に流産等を心配するのであればはじめから受給期間の延長をすべきだったということです。 >受給を受けていたのに、その後の失業保険の延長手続きというのはできるものなんでしょうか? できます。 手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。 また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 >受給自体がまずかったんじゃないかといろいろ不安です。 それはまずいでしょうね、それは繰り返しますが妊婦であれば流産等の危険があるにもかかわらず受給を始めたことです。