- ベストアンサー
失業給付金の手続きの期間について
こんにちは。 会社を出産理由で退職なさった方で、、。 失業給付金を受けられる方、、。 妊娠出産系の本を見ると、失業給付金の手続きは、退職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間のみ、、。と、なっているのに、、、。 今日、ハローワークに出向くと、出産の方は出産から8週間たってからの受け付けです、、。と、言われました、、。 家に帰ってきてから、本を読みなおしても、出産からとは、どこにも書いてないのです、、。 退職日からなのか?出産からなのか??? 経験者の方いらっしゃいましたら、どうぞ教えてください、、。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職日の翌日から30日経過後の一ヶ月間のみにするべき「手続き」は『受給期間受給期間延長』手続きです。失業給付金を受け取れるのは働く意思と能力がある人に限られるため、働く意思があってもおなかが大きいと働く能力はないとみなされてしまうの。普通は失業した翌日から一年以内に失業給付金をもらいきらなきゃいけないけど、妊婦さんのように働けないために失業給付金をもらいきれない人のために、受給期間の延長(会社を辞めた翌日から4年間の間にもらい終わればいい)が出来ます。だから今出来る事は退職日の翌日から30日経過後の一ヶ月間の間に必ず印鑑と母子手帳と離職票を持ってハローワークへ行って延長の手続きをすることです。期間が短いから気をつけてくださいね。どうしても行かれない時は代理人でもOKのようだけど、必ず期間内にね。そしてハローワークの方がおっしゃっていた「出産後8週間たってからの手続き」が『延長解除、失業手当給付』の手続きです。持参する物などは今回延長手続きをした時に教えてもらえると思いますが、注意したいのが行ってすぐお金が出るわけじゃないってこと。まず待機期間が7日間あったり、説明会にも出たりして、認定日にはハローワークへ行って、失業認定を受けたらもらえます。何度か子供を預けなければいけないから手を離れてから、なんて思っていると、延長した4年間の間に給付金をすべてもらいきらなければいけないので、行くタイミングが遅くならないよう逆算してね。身重な身体でまたハローワーク行くの大変かもしれませんが(職員の人最初行った時教えてくれればいいのにね)、暖かくして無理のないように。元気なお子さんを出産して下さいね。
その他の回答 (1)
- chiriko2002
- ベストアンサー率13% (93/693)
出産される方は、現在働けないので、失業給付金を受け取る資格がありません。受給できるのは、出産後、働けるようになって、働く意志がある場合に限ります。
お礼
こんばんは。 さっそくのご回答ありがとうございます。 いますぐに資格がないのはわかるのですが、、。 申請だけはしておくものではないのでしょうか? いまひとつ、理解できてなくって、、。
お礼
こんにちは。回答の方ありがとうございます。 しかも、目からウロコ、、。 すご~くわかりやすかった、、。 どの育児書みても、簡素に書いてあって、イミがよくわからなかったんです、、。 助かりました。 >元気なお子さんを出産して下さいね。 重ね重ね、ありがとうございます!