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出産による受給期間延長手続きについて
- 出産による受給期間延長手続きについての注意点と申請方法
- ハローワークでの受給延長手続きの適応条件と最大受給期間について
- 一定の条件を満たすことで最大4年間の受給が可能となる
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こんにちは。 1つずつ説明させていただきます。 Q1.今ハローワークに受給延長手続きを行えば間に合う・・というか適応されるのか?? ⇒事情(働く気だったが、就職できないまま臨月になりそうなので、就職活動を一時休止したいなど)をきちんと説明すれば適用されるはずです。 早めに管轄のハローワークに相談してください。 Q2.最大受給期間が通常の1年+3年・・とあるが、これは最大4年も受給できるということなのか?? ⇒「受給期間」とは、退職者が失業した旨を職安に申請し、雇用保険金を受け取る請求ができる権利を有する期間のことであって、「所定給付日数」(実際に失業手当が支給される日数)とは異なります。 よって、4年間失業手当が支給されるというわけではなく、請求できる期間が延長されるということです。 ご質問者さまの所定給付日数があと何日残っているかはわかりませんが、仮に90日だとすると、既に受給した日数及び受給予定の日数(2回目の認定日に認定される予定の日数)を差し引いた日数分を請求できる権利を主張できる期間が、あと3年延期されるということです。 Q3.上記の最大4年・・とは、そういう条件が必要になるのか? ⇒事情を説明し、ハローワークで「就職活動ができない期間」と認められた期間、延長できます。 例えばご質問者さまが、ご出産後、お子様が2歳になるまでは「就職活動ができない」と申請されたとします。 この場合、たぶん「出産までの数ヶ月+2年」が認定されると思います。 ただ、3年を超えて延長することはできないので、3年以内に再度就職活動ができる状態に戻らないといけないと思います。(憶測ですが・・・) 何はともあれ、ハローワークに相談されるのが一番確実ですので、お早めに相談し、所定の手続きを取ってください。 ご参考になれば幸いです。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます! 大変わかりやすく、私自身間違って理解していた部分も 正しく把握することができました。 何も悪いことはしていないのにハローワークの職員さんって ちょっと怖いと思っていたので、 こちらで疑問が解決できて大変助かりました。 早速ハローワークに申請しにいってきます。 どうもありがとうございました(^^) (おかげさまで全て解決いたしましたので締め切ります(^^))