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出向社員の減給処分について

知り合いの話で恐縮ですが、ある出向先には携帯電話の持ち込み禁止エリアがあり、持込禁止エリアという事も分かっていましたが、電池が切れて電源が入らない状態でしたので、少し軽率でしたがそのエリア内に充電を目的として携帯電話を持ち込みしてしまいました。 携帯電話の充電にはUSBケーブルを利用し端末から充電したのですが、これがまた端末に接続した事によるアラートも出ていまして、2つの規則違反ととらえられてしまったそうです。 もちろん携帯電話の充電設備は他にあるわけではなく、電池が切れても充電できない状態でした。 また、充電設備を作ってほしいという要望は以前よりありましたが、その要望はかなえられていなかったそうです。 その方は始末書、約3週間の謹慎処分、その後に出向先との契約変更により給与の3分の1カット、しかも謹慎期間前から未払い分の給与まで遡る、また出向先の全員の前で自分のした事を話しろとのことを出向先から要求されたそうです。 この条件が認められないのであれば復業出来ないと言われたそうです。 出向先との契約は派遣契約になっているようですが、このような罰則は法律的にはいいものなのでしょうか? 通常の社員契約の際は給与の10%までと一日分の半分までなどの法的規制があるみたいなのですが、このケースには適用されるのでしょうか? 【労基法91条抜粋】  減給処分の場合、その減給は労働基準法第91条で、   (1)1回の額が平均賃金の1日分の半額まで   なおかつ、  (2)総額が一賃金支払い期間における賃金総額の1割まで  と制限されています。 もしこの処分が違法行為である場合、実際には出向先と戦う事は今後の契約的にも難しいと思いますが、何か手段はありますでしょうか? 無知で恐縮なのですが、ご存じの方がいらっしゃいましたらお教え頂けますでしょうか。

みんなの回答

noname#231223
noname#231223
回答No.1

労働法に則った解決は、他の方に譲ります。 派遣元と相談ですね。 現実的な線としては未払いの給与を額面でもらって契約解除でおとなしく引き下がった方がいいような気がします。 やらかしたことの内容が内容だけに、庇う気がおきません。たとえるなら「手術中の手術室に、病原菌の付いたタオルを持って入り込み、患者の切開した傷口になすりつけた」ようなものなので。