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食品衛生法に詳しい方お願い致します
先日木箱で販売している魚屋でカツオを買いました 入れ物は木箱に氷を少し掛けたぐらいの入れ物で販売しておりましたが夕方で氷もあまり有りませんでした 今まではカッオの刺身は食べています 販売先は一応魚屋で刺身を入れる電気のケースは有りますけど魚を並べるケースは有りません 夕方カツオが刺身が出来るとの事でしたので刺身にした所2時間後ぐらいに急に息が出来なくなり体中赤い発心とじんましんが出来ましたので救急車で運んでもらい治療を受けました 息が出来ない為酸素吸入をし 血圧も半分ぐらいに下がりましたので一晩ICUで治療を致しました 病院の診断によると魚の腐敗の為に アナフィラキシイーの症状出たたとの事でしたので 退院後魚屋に行き病院の診断を伝え謝罪と治療費だけでも支払いをしてくれと頼んだところ内はそんな古い魚は売っていないとの事で完全否定されました そんな場合食品衛生法で罰せる事は出来ないのでしょうか このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか
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まずは大変な目に遭いましたね。今回の事例ではまず、食中毒としての疑いは極めて薄いと判断します。通常食中毒でしたら、検便を採取して食中毒としての細菌検出の立証がまず優先します。また保健所の話も他の方の回答にありましたが、保健所に話を持っていっても、保健所は簡単な調査で回答すると思います。保健所は複数・多数の食中毒発生の場合しっかり対応しますが、一例の事案では対応として極めて少ないと思います。また医師の診断ではアナフィラキシイーとして診断されたわけですが、一種のアレルギーとしてとらえたと思われます。このような事で相手の魚屋さんも完全否定されたと思います。でもこの魚さんは確かに古い魚を売っていないと言い張るのでしょうが、販売管理として適切ではないと思います。こういったところで今後は購入しない事です。
- sirokiyat
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かつおの食中毒は、難しいものがあります。 個人差がかなり大きいからです。 保健所では、他にも数例の食中毒の事例があれば、食中毒と断定すると思います。 事例があなただけでは、無理だと思います。 魚は、保存基準はありませんから、本事例の場合でも法律上問題ありません。 実際の取扱についても、本事例の場合問題ないと思います。(実際の流通過程が不明なので断定はできませんが。) 私の知り合いでも、かつおはジンマシンになるので、どんなに新鮮でも絶対食べないと言う人がいます。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
差し当たり、保健所へ相談とかでしょうか。 商品が原因なら、同様の状態で販売された商品を食べた、他の人も同じような症状が出ているはずです。 そういう情報が複数寄せられているとかなら、食中毒の疑いが強いって事で調査されます。 トラブルが起きたのが質問者さん一人だけだったとかって事だと、ちょっと微妙。 > 病院の診断によると魚の腐敗の為に アナフィラキシイーの症状出たたとの事でしたので 口頭ではそうであろうって事は言うと思いますが、診断書取ると「魚の腐敗が原因で」って部分は記載されないと思います。 下痢して検便とかしたのでしょうか?
お礼
有難う御座います 診断書を取って見ます
- 植松 一三(@jf2kgu)
- ベストアンサー率32% (2268/7030)
取りあえず 保健所に相談してください 治療費の支払いに関しては、難しいかもしれませんが 店に対して、行政指導が有るかもしれません 一度痛い目に合わないと、治らない可能性があります いまどき、木箱で販売しているところがあるのにビックリしました どうしても、慰謝料を含めて、取りたいときは弁護士に相談するか、裁判所に相談してください≪少額訴訟なら可能かと思います≫
お礼
親切に有難う御座いました
お礼
ご親切に有難う御座いました