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これは食品衛生法に引っかかること?
仕事でチラシを配ることになりまして、それにごく一般的なあめ玉をくっつけて配ろうとしたところ、居合わせた他業者から「飲食物をチラシと一緒に配ると食品衛生法に引っかかるからダメですよ」と言われました。 食品衛生法を読んでみましたが、該当する部分がどこなのかもよくわかりません。 どのあたりに引っかかるのか、もしくは何も問題無いのか、答えていただけるとありがたいです。 ・紙製のチラシに個包装のあめ玉をくっつけた ・配布場所は店舗内、路上や吹きさらしではない 他、必要な情報については補足要求だしてください。 よろしくお願いします。
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その飴が、個別に包装されており、それに製造者名(または販売者名と固有記号)と住所、あと使用してある添加物の名前、商品名が記載してあれば問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど、ということは、個包装されていたとしても外袋にまとめて製造者や原材料等が記載されているタイプはダメということになるわけですか・・・ 気をつけなければ。