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不衛生な飲食店、コレって食品衛生法に触れてますか?
飲食店で勤めていた友人が体調をこわし、辞めました。 実情を聞いてみてビックリ・・ ------------------------------------------------- 【朝オープン直後】 ●厨房:掃除なし。そのまま仕込みに取りかかる。 ●ホール・毎日掃除しているが、毎日数箇所に鼠の糞あり。 ●トイレ:毎日掃除をしているが、小さい羽虫がわいていた。 ●下水溝:一度も掃除の形跡なし ●カウンターおよびテーブル:卓上に鼠の糞あり 【開店中の店内】 ●料理の中に羽虫が入る事が頻繁にある。 当然クレームがつき、作り直しことも多い。 ●客席にも羽虫が飛び交い、お客が追い払いながら食事。 【閉店後】 ●厨房の掃除はなし。 ●静かになった店内に鼠が動き回る。 ●羽虫は飛び交ったまま。 【その他】 ●鼠がビル内に巣を作っているらしく頻繁に見かける。 ●地下であるにもかかわらず空調設備が悪く空気が淀んでいる。 ●空調のクリーニング業者から経営者と 連絡がとれず、連絡方法を問い合わせる電話があった。 ●「責任者が不在なので」と経営者に居留守を使うよう言われ、 空調クリーニング業者に居留守を使ったことがある。 ------------------------------------------------- これって、食品衛生法に触れてますか? このままこんな店を放置しておけないので、 対処したいのですが、相談機関は保健所でしょうか?
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以前保健所で食品衛生監視員とともに仕事をしていた者です。 苦情は保健所で受け付けます。 保健所内で書類を作るため、申告者の氏名・連絡先を聞かれることもありますが、コレは先方にもどこにも公表されませんので、ご安心ください。 苦情を受け付けたら、食品衛生監視員が指導に行きます。 この指導結果は申告者に伝えません。 (希望すれば連絡してくれるかもしれませんが。) 食品衛生法に触れているかどうかは分かりませんが、 おそらく食品衛生監視員が指導に行ったところで、劇的に改善する、と言うことはないと思います。 (当方管轄内でも似たような事例は何件かありました。) 全国チェーンのような、オーナーが別にいるような大きなところであれば、その大元に苦情を言えば店の責任者を処分する等の処置はとられると思いますが。 保健所に言っても気休め程度に終わる可能性大です。 でもそんな店は次第に客も減り、つぶれるでしょう。
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- pco1633
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みんな知らないだけで、意外とそんな店多いですよ。 羽虫は鼠の死骸に沸いてるんだろうなぁ・・ ゴキさんも当然いるんでしょうね(汗 管轄は保健所です。 腹痛や体調不良の場合には、病院で必ず「食中毒かもしれない」旨を申し出て「食中毒かどうか」の検査もしてもらわないと、「食中毒かもね」で終らされる場合があります。(実経験より・・汗 ところで、逆恨みされたりしないように気をつけてください。最近は怖い世の中なので・・
- W_Wine
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食品衛生法に触れているかどうかは保健所が判断します。 連絡はお客でも店員でもかまいません。食事を食べて具合が悪くなった、注文した食事が不衛生だったなど事実を話せばいいのです。
お礼
早々の回答、ありがとうございます。 やはり、保健所なんですね。