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労災保険等について

当社で先日、従業員が道路で横断歩道前で完全に停止中に後方から追突されました。過失割合はもちろん10対0で当方に過失はありません。そこでですが、自動車の修理費はもちろんのこと、通院費等に関しても追突した側が負担するかと思いますが、このケース、そのような費用を追突した側が自賠責や任意保険で負担するため、労災保険は適用されませんよね? また、鞭打ち症状がでており、本日から一週間会社を休む予定です。 そのような場合、有休若しくは特別休暇を消化しするので、月額給与自体はかわりません。そのような場合、何か負担してもらう補償等はあるのでしょうか? まったく初めてのケースで困っております。もし詳しい方がおりましたらアドバイスよろしくお願いします。

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  • donbe-
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回答No.3

労災でもかかれますし、自賠責 任意保険で対応もします。 労災でかかれば、自由診療の半額 公的保険を使えば治療費が安くなります。労災でかかっても労災はその後自賠責もしくは任意保険に求償しますので結果は同じです。 保険屋の治療費負担が軽くなるということ、病院にとっては売り上げ減になるだけのことです。 保険屋から労災使用の要望があれば協力しても良いでしょう。あなたに特段のデメはありません。 有休使用した場合 それに対する休業補償はされます(結果的に重複支払い)特別休暇はNOです。 労災には特別支給金20%がありますが、これは休業補償ではありませんので、労災に請求することですね。 したがって、会社からの給与+有休に対する休業補償+特別支給金 以上が休業補償関係として受け取れますね。 その他 慰謝料、通院交通費の補償があります。

ayutarou92
質問者

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大変詳しいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 そこでですが、この通勤がいつもの経路を逸脱した違う経路では労災は認められませんよね?であれば、自賠責や任意保険のみでの補償となりますよね。たびたび申し訳ありません。

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

追伸 労災認定されないなら、健保 もしくは自賠責・任意保険ですね。 と、なると特別支給金のみ対象外になります。 >通勤がいつもの経路を逸脱した違う経路では労災は認められませんよね? 逸脱した理由次第 労災に問い合わせするしかないでしょう。

ayutarou92
質問者

お礼

さらなるご回答ありがとうございます! 大変大変さんこうになりました。 本当に感謝します。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

自動車事故の場合、被害者は自動保険(加害者)と労災保険と両方への請求権があります(勿論労災事故であることが前提です)。どちらへ請求すかは被害者の選択です。勿論、両方へ請求できます。この場合は、所定の第三者災害の手続きが必要ですが、そうしておけば、自動車保険と労災保険の双方から補償が得られます。ただし、両者でダブル部分、例えば医者代等はどちらか一方だけです。当たり前ですね、そして、その調整は労基署と保険会社が打ち合わせて行いますから、被害者は、手続きだけで安心です。 大事な事は、保険会社は勝手に補償を打ち切ります。被害者の我侭(保険会社はそう見ます)を聞いていればキリがないからです。 労災保険はそのようなことは、不正以外ではまずありません。これが、両方に請求する必要性です。 なお、休業補償は労災保険で休業4日目から6割分補償されます(特別支給は別、また3日分は業務上なら会社負担)。そして、残りの4割は自動車保険から填補されます。要するに、両方から(特別支給を含めて)120パーセントの補償が得られるのです。これも、両方に請求するメリットですね。 有給休暇を使う事はありません。

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。 そこでですが、この通勤がいつもの経路を逸脱した違う経路では労災は認められませんよね?であれば、自賠責や任意保険のみでの補償となりますよね。たびたび申し訳ありません。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 当社で先日、従業員が道路で横断歩道前で完全に停止中に後方から > 追突されました。 業務上または通勤途上であれば、労災です。 > このケース、そのような費用を追突した側が自賠責や任意保険で負担するため、 > 労災保険は適用されませんよね? 上記推定が正しいとした場合の話しになりますが 法律では、労災の申請に際して「第3者行為災害」の手続き書類を提出し、国と先方の保険屋の間で調整となります。   http://srfunabashi.com/new/admin/cabinet_hp/cab1/1_917/1_170daisanshasaigai.htm しかし、実務では国は保険屋からの保険金支給を待って、労災からの給付額に満たない時に、初めて労災からの給付となっているようです。 http://www.fujisawa-office.com/rousai7.html > 有休若しくは特別休暇を消化しするので、月額給与自体はかわりません。 > そのような場合、何か負担してもらう補償等はあるのでしょうか? 労災保険には「特別支給金」制度が有りますが、そのようなことを行なった場合、労災からの給付は何もありません。 尚、休業に対する労災からの給付は算定日額の8割[特別支給金分を含む]です。

ayutarou92
質問者

お礼

大変詳しいご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

回答No.1

形はわからないのと、労災に詳しくないのとですが。 書き方から、労災をなるべく遣われたくないのかなーと思いましたが、もし使えるのなら、有給消化ではなく、休業にすれば、労災から傷病手当金(6割支給)あったりします。とは言え、有給を遣いきれる職場環境に彼がないならその方法は無意味ですけど。

ayutarou92
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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