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女性に貢いだ既婚男性と相手女性について

職場の先輩の旦那さんが、不倫?とは言えないのですが、若い女に貢いでいたそうです。 趣味のサークルで知り合ったそうですが、相手は夜の女性で、旦那さんはその人に色惚けして お金を渡したり、何か買ってあげたりしていたそうです。 しかも、借金までしていたらしく、先輩がそれを発見してしまい激怒しています(当たり前ですが) ただ、相手の女性と性的関係は一切ないと旦那さんは主張しているらしく、先輩のところにある証拠は 振り込み明細の一部と、金銭的な内容をやり取りしていたメール、借金の明細だそうです。 貸していたわけではないので、借用書もありません・・・。 この場合、相手の女性からは慰謝料請求できますか? 先輩は「旦那の給料でも、夫婦の財産なんだから私が請求できるはず」と言っています。 金銭的援助については、女性の方から「都合付けてほしい」と頼まれた場合と 旦那さんが女性を引き止めるために自ら渡したのと両方あるらしく、 「相手の女、絶対地獄に突き落とす」と言っています。 確かに相手の女性の神経はおかしいと思いますが、慰謝料請求は難しいのでは・・・ この場合はどうなるのでしょうか・・? 先輩は「女からお金返してもらわないなら、相手の親兄弟と弁護士の所に行くし、離婚もする」と言っています。

みんなの回答

  • tac48
  • ベストアンサー率36% (339/932)
回答No.5

中小企業オヤジです。この手の話で身を持ち崩したり、離婚した知り合い はゴマンといます。不幸なことに、私の場合はそこまでする余裕もなかったし、 借金して貢ぐほど度胸もなかったし・・(涙)。 争点は一点だけで、旦那が浮気していたか否かだけっす。浮気してたんなら、 慰謝料OKっす。でも、そうでなかったら旦那と夫婦喧嘩するしかないっす。 旦那が女性に金品を貢いだけど、恋人関係にないというか相手にされなかった というだけでしょ??これが仮に、旦那が奥さんに内緒で人道的な気持ちに かられて借金して支援物資と寄付金を被災地にしてしまい、その結果で生活が おかしくなったら、奥さんは被災地に返金を求めることができるのでしょうか?? ちなみにおっさんたちの常識では、ブランドモノなどのプレゼントは恋人に なっていなくても、恋人になって欲しい段階からありえます。お金は、恋人未満 なら貸すことはあってもあげることはない。恋人ならお金を渡します。それを 専門用語では「お手当」と言います(笑)。 ご参考になれば。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.4

NO2です >体の関係がないのは本当のようなので、振り込み明細が残っていても先輩が慰謝料を請求す >るのは難しいということですよね? そうですね、不貞行為がない場合は権利侵害にはなりませんから、慰謝料請求はできません。 お水の女性に、貢ぐのはよくあります。 貸したと仮定しても、これはその先輩には関係ありませんから、請求自体ができません。 先輩→旦那→相手 上記のように、順序での請求しかできません。 仮に、旦那との離婚成立時に、貸している分を請求すればいいとなっても、その貸しているという証明がされないと、債権とはなりませんから「譲渡」もできません。 その場合は、旦那に少額訴訟等で勝訴して、債権として認められないとできません。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.3

仮に貸していた!として… 返済を請求できるのは旦那さんだけ! 返済する義務があるのは相手の女性だけ! 奥様が相手の女性に請求する権利は無い! 相手の親兄弟には返済の義務は無い! です。 離婚するのであれば、共有の財産を無駄に減らした(私的に勝手に使った)ことから、旦那さんに請求する事は可能だと思います。

king-of-sly
質問者

補足

貸していたわけでもなく、借用書もないので返済を要求することも難しいですよね?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

確かに、一般的には「貢ぐ」ということは、体の関係を目的としてはいます。 ですが、関係した後も貢ぐということはなかなか考えずらい内容でもあります。 >先輩は「旦那の給料でも、夫婦の財産なんだから私が請求できるはず」と言っています。 これは、返還請求をしても、相手には応じる義務がありません。 これは、「贈与」ということになり、完了した書面での記載なき贈与は取り消しができません。 >「女からお金返してもらわないなら、相手の親兄弟と弁護士の所に行くし、離婚もする」 >と言っています。 弁護士に相談に行くのは問題はありませんが、相手の親兄弟に請求は「犯罪」になる場合が多々あります。 親兄弟は、この金員には関係なく、請求自体に法的な根拠が存在しません。 ですから、請求は自由ですが強制はでいませんから、拒否されれば終わりです。 それを執拗に請求すれば、恐喝罪ということにもなってきます。 その先輩が請求できるのは、「旦那」に対してしかできません。 借用関係が、証明できないのですから、共有財産というならば請求は旦那にしかできません。

king-of-sly
質問者

補足

ありがとうございます。 体の関係がないのは本当のようなので、振り込み明細が残っていても先輩が慰謝料を請求するのは難しいということですよね?

noname#157762
noname#157762
回答No.1

先ず最初に… 貢ぐ=体の関係あり…と考えるのが普通です。 抱かせてもくれない女に借金してまで貢ぐ男なんて100人に一人、いや1000人に一人も居ないでしょう。その旦那さんの言い訳にはかなり無理があります。 また相手の女性から慰謝料取ると言われますが、それが理由で生活が破綻した場合でないと難しいですよ。二、三日前にも同じような質問ありましたが、旦那さんと離婚しないのであれば、旦那さんを許して、相手の女性は許さないなんてどうなの?と、なりますからね。 夫婦生活が破綻したから慰謝料よこせ!ならまだ話も分かりますが。 相手の女性を許さないなら旦那さんも許すべきではないのではないですか? 離婚して両方から慰謝料請求したらどうですか? でも…子供がいるなら…子供が可哀想! 借金の額が大した額じゃないなら、子供の為に我慢してもらいたいところだな!その旦那さんもかなり反省してるだろうし。

king-of-sly
質問者

補足

お早い回答ありがとうございます。 どうやら体の関係がないのは本当のようです。 相手の女性はお金が目当てだったようで、実際その金銭的援助で生計の一部を賄っていたようなので、あちらからしたらいいカモですよね。 先輩は、お金が返ってこないなら離婚すにると言ってます。 今回はお金ですが、浮気は以前にも数回に渡りあったようです…