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不倫相手(女性)が相手男性の既婚の事実を認識していない状況でも、私(妻)は、不倫相手(女性)に慰謝料は請求できますか?

自分の夫が不倫をしていることを突き止めました。 しかも夫は、不倫相手(既婚)の旦那に、離婚することを前提に慰謝料を請求され、支払ったようです。(200万) 夫に対する慰謝料請求もそうですが、相手の女にも同額(200万)を請求したいと考えています。 ところが、相手の女は自分の旦那さんに対して、「相手(つまり私の夫)が既婚であることは、しらなかった」と言っているようなのです。 当人(夫)は相手の女に自分が既婚者であることは明確に伝えているようですが。。。明確な証拠があるわけではありません。。。。 先日内容証明を送ったところ、先方の旦那さんから返事が来ました。 要するに、「自分の妻は、貴方の旦那が既婚者であることをしらされていなかったのだから、貴方の慰謝料請求は無効。だから支払う必要はないし、裁判をしても貴方が負けます」ということでした。。。。 弁護士を立てて裁判・・・は、コスト的な面からもやりたくないです。 でもすごく悔しいです。泣き寝入りはしたくありません。 旦那への怒りもそうですが、相手の女性にも相応の償いはしてもらいたいです。肉体関係があったことは双方で認めています。 このような場合、慰謝料請求をしても1円も取れないのでしょうか。 お手数ですが、どのようにしたら取れるのか、どんな情報を抑えておくと有利なのか、教えていただけますとありがたいです。

みんなの回答

  • porin123
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.5

お気持ちをお察しします。 内容証明を出してもラチがあかず、尚且つ、貴方の気持ちもおさまらず、憤った気持ちに決着をつけたいという「強い」思いがあれば、頑張るしかありません。 不倫女の夫は、貴方の旦那から既に慰謝料を取り、且つ、不倫女に出した内容証明に、その夫が返事をしてきたようですね。 その夫は、ある意味裏切られた妻を擁護し、取るもの取って、こっちは一円も払わんぞ!という姿勢のようです。 貴方もここは悔しい気持ちを横に置いて、それらの事情を旦那に説明し、訴訟もじさない思いでいることを話してみてはいかがでしょうか? 貴方が取られた200万を取り返す!協力してほしい!でもいいじゃないですか。 旦那が不倫女に、自分が既婚者であることを明確に伝えたと言うのであれば、「明確」というあたりの事情を、より詳細に思い出してもらい、旦那から聞き出すしかありません。何か道はあると思います。 具体的には、相手との話し合いで決着がつかないようなら、損害賠償請求(慰謝料請求)の訴訟を起こすことになろうかと思いますが、判決を取っても素直に「ハイ!」と払ってくれることはないだろう、くらいの覚悟で訴訟に臨んだ方が良いと思います。 その不倫女は会社などに勤めていますか?ならば給与などを差押えて強制執行ができますよ。 専業主婦だとすれば、不倫女名義の差押可能なものを、更に探る手間が出てきます。それこそ、それを見つけ出すのは至難の技です。 判決を取った後の回収方法はどうするかなど、そのあたりの事も含めて、何をするのが得策かを考えてください。 こんな事は誰もが皆初体験で素人です。一歩づつ動いていくしかありません。 動けば、またその次が見えてきます。 余計なお世話になりますが、一言私の思いもお伝えします。 旦那も痛い思いをしたと思います。 まずは、貴方が一人先走りすることなく、旦那と話しをしてください。 訴訟をするとなると、当然のように時間もかかり、精神的にも負担が大きいです。話を聞いてくれる旦那がいるといないでは、大違いだと思います。 今後、貴方が旦那に怒りを持ったまま、一人で必死に争って、例え100万、200万の判決を取ったところで、旦那と背を向け合ったままでは、その判決もかえって虚しいものになるだけです。 お金を取っても心は晴れないと思います。 もし、貴方に旦那と離婚する気持ちがないのであれば、慰謝料請求で争う時は、旦那の助けを借りてやってください。 悔しい気持ちは100も承知ですが、一人で奮闘しては駄目です。 貴方達夫婦が乗り越えられるかどうかの試練です。頑張ってください。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.4

慰謝料の支払いを義務にするには「相手が自ら請求を認める」か「裁判など司法の判決」の何れかが必要です。 >不倫相手(既婚)の旦那に、離婚することを前提に慰謝料を請求され、支払ったようです。(200万) 自ら請求を認めて払ったのですから問題ありません。 質問文では、相手ははっきりと請求を認めない、と言ってるのですから、後は裁判で白黒つけるしかありません。 つまり内容証明で慰謝料請求しようとも、そんなものは一方的に請求書のお手紙だしたのとなんら変わりませんから、相手がそんな請求に根拠はなく払ういわれもない、と思えば拒絶されて当然です。 しかし裁判で慰謝料が認められたら、差押さえなどして取ることが出来ます。 >このような場合、慰謝料請求をしても1円も取れないのでしょうか。 個人的に請求しても駄目です、というより払わないと言ってるのだから取りようが無いでしょう。 ならば後は嫌でも裁判にするしかありません。 もちろん裁判したからと言って、取れると決まってるわけではありません。相手の既婚とは知らなかった、という主張が認められたら慰謝料も認められないでしょう。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.3

本質的(法的)な問題よりも、質問者様自身の気持ちの整理が先のような気がします。 > 弁護士を立てて裁判・・・は、コスト的な面からもやりたくないです。 > でもすごく悔しいです。泣き寝入りはしたくありません。 ↑このどちらが優先順位高いですか? 一歩踏み出すには、それをハッキリさせる必要があるでしょうね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

相手はたぶん弁護士に手伝ってもらっていると思いますがどうでしょうか? 旦那さんに、慰謝料支払いの経緯確認してみてください。 あなたも、弁護士立てて請求したらどうですか?

  • oono2008
  • ベストアンサー率24% (6/25)
回答No.1

えっと貴女は無茶苦茶な質問している自覚はないのでしょうか? 先方が「自分の妻は、貴方の旦那が既婚者であることをしらされていなかったのだから、貴方の慰謝料請求は無効。だから支払う必要はないし、裁判をしても貴方が負けます」 とやる気満々な答弁してるにもかかわらず >弁護士を立てて裁判・・・は、コスト的な面からもやりたくないです。 もう、はじめから降参している屁たれっぷり。にも関わらず >このような場合、慰謝料請求をしても1円も取れないのでしょうか。 夫が既婚者であることを明確に相手に伝えた、認識できた証拠を 自分で探さず >どのようにしたら取れるのか、どんな情報を抑えておくと有利なのか ここの回答者に聞いてどうします? 今回の争点は夫が既婚者であったかどうかが相手女性が認知していたかって ことですよね? そんなことは夫と話して解決策を決めることであり、ここの回答者は神様では無いですから聞いても無意味でしょう。

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