• 締切済み

別れた既婚男性のことで相談です。

私が前夫との生活で借金があり、見るに見兼ねた彼が借金返済のためお金を出してくれました。 その際、私は貸してほしいとは一言も言っておらず、善意と思い受け取りました。 彼は、私を助けたかったからと当時言っておりました。 しかし、喧嘩する度にお金を返せ返せとまくし立てるようになり、怖いのとしつこいのとでいつか返すと言っていました。 でも実際、私は借りたつもりはありません。 つい先日、お別れすることになり、お金も借りたものではなく頂いたものであるという認識でいるため、返済する意思はない旨伝えました。 それでも返せ返せとしつこいため、非常に恐怖を感じます。 あまりにしつこい場合、被害届を出すことは可能でしょうか。 私の身の回りの親族や友人にも相談したところ、返済義務がないとみな一様に言ってくれています。 また、彼は既婚者でスマホのロックをかけず、家族が見ようとしたらいつでも見られる状態です。 なので、別れる時にトーク画面削除したスクショを送ってくれとお願いしたところ、貸したお金と引き換えだと言われました。 それであれば、もし万が一慰謝料請求されたらあなたが払ってくださいねという約束をLINE上で取付、スクショしています。 お金の返済義務の有無、今後慰謝料請求された場合、相手に払ってもらうことは可能でしょうか? また、返済を迫る連絡が執拗な場合、被害届を出すことは可能でしょうか?

みんなの回答

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1172/7073)
回答No.4

既婚者の彼との付き合いが不倫だという自覚はありますか? 善意と思い受けつつも >いつか返すと言っていました。 の時点で貸付であると貴方は認めてもいますね。 既婚者に現金を渡されてその相手と別れることになったのですから、相手との二人の問題にせずに弁護士や相手の妻も含めて「不倫の清算と現金の問題をはっきりさせたい」と彼に伝えましょう。

noname#252808
質問者

補足

ちゃんと読んでますか? 善意と思い受け取りました、です。 受けつつもなどとは書いておりません。

  • OKbokujoo
  • ベストアンサー率24% (284/1160)
回答No.3

小室さんの母と同じ話ですね・・・・ 要は見解の違いとは云いますが、一般的、第三者、裁判官がどう見るか?は別です。 端的に言えばお金というのは、何かをする、給付する引き換えに支払う「対価」でありそれ以外は「貸し借り」と見なします。 従って理由の付かない、何の約定もしない現金給付は贈与か貸し付けです。本件の場合、金を出した彼側が請求を主張していますので、それは貸借があったとなります。アナタの主張は贈与ですが、約定を証明する書面が無ければ通らない事になります。 債務請求で怖いも何もありません。私的請求した迄です。 裁判所から訴状が来て「脅し」になりますか? 返済すれば事は終わります。 それとは別に奥さんから慰謝料請求された場合の件ですが、これは不貞行為をした二人に請求出来るモノです。 従ってどちらが支払うかは誰も決める事ではありませんが、仮に奥さんがアナタ宛てに請求した場合、法廷での判決があった場合、アナタの債務は免責されません。その後彼にお願いしてもこの状況では拒否かシカトでしょうね・・・・ 私の回答に不信な点、納得いかないなら、是非とも弁護士に相談下さい。結果はここで補足を。

noname#252808
質問者

お礼

私は水商売をしており、彼はお客さんでした。 私は貸してほしいとは遡ってみても言っておりません。 こんな言い方をして同じ職業の方を貶めるのは申し訳ないですが、客とホステスという関係で、私は言い方が悪いですが貢いでいただいたという認識であり、私の身内や、友人、職場の方、知人の行政書士などに会話履歴を見ていただいた上で、貸し借りの話はしていないと第三者から意見は頂いております。 また、慰謝料請求され債務を被ることになった際、彼が払いますという文言はいただいております。 さきほど、被害届は受理して頂きました。 脅しの文章や罵詈雑言の数々を提示し、恐怖を感じている旨伝えてまいりました。

  • TIGANS
  • ベストアンサー率35% (245/681)
回答No.2

被害届は微妙かな。まずは弁護士などに相談でしょう。 彼が振り込みなどした場合には現金授受の証拠は保全されていますし 前夫さんにヒアリングされたら彼が善意で出したとは認められにくいかと。 なので、ちゃんと法律の専門家に相談しないと無理だと思いますよ。

noname#252808
質問者

補足

振込ではなく現金でいただきました。 また、前夫が私の名義のクレジットカードを大量に使っていたことが原因ですので、ヒアリングされても問題はございません。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1979/7610)
回答No.1

>借金があり、見るに見兼ねた彼が借金返済のためお金を出してくれました。 その際、私は貸してほしいとは一言も言っておらず 常識的に考えたら、もらったのではなく、借りたのでしょうね。 裁判したら負けるかもしれません。 ニューヨークで暮らすどこかの子供の母親と一緒ですね。 和解にしても時間がかかるでしょうね。

noname#252808
質問者

補足

現金でいただいた際、きちんとお話をしておりますので、貸し借りの話にはなっておりません。 別れ話になった際に突然言い出されており、当方も困惑しております。